確定申告には印鑑はいらなくなったの?押さなくても大丈夫なの?

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確定申告を自分で行う必要がある人は、
これまで、印鑑を必ず押していたと思います。

しかしながら、
令和3年に税制が改正されたことにより、
この”印鑑”は不要になりました。

私も毎年確定申告を行っており、
令和2年分までの確定申告書類では「印鑑を押す欄」が
ありましたが、令和3年分の確定申告書類では
この項目が消えたことを実際に確認できています。

とは言え、今まで押していたものが
急に押さなくてもOKになると
人によっては「本当に大丈夫なの?」と不安に
なる人もいるかと思います。

この点について詳しく解説していきます。

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法律上、確定申告の印鑑は不要に

法律上、令和3年(2021年)4月1日以降は
各種税関連の書類の押印が”不要”となりました。
(※ごく一部必要なものがありますが)
確定申告関連については基本的に
押印は不要となっており、
今まで税務署から届く確定申告の書類や、
サイトなどで印刷した確定申告の書類には
必ず”押印欄”がついていましたが、
それも順次消えており、
私の元に毎年届いている確定申告書類からも
”押印欄”はなくなりました。

”暗黙の了解ルール”だとか、
”間違った情報”ではなく、
実際に税法の改正により、
”確定申告への押印は不要になった”ので、
今までのように印鑑を押したりする必要はなくなりました。

押さずに出しても大丈夫なの?

法律上、押印不要になったため、
当然のことながら、印鑑を押さずに
そのまま税務署に提出してしまって問題ありません。

私も、令和2年度の分の確定申告
(つまり、令和3年(2021年)に提出したもの)の時から、
押印していませんが、問題なく受け取りされていますし、
何の指摘もありません。
ルール上、押印不要になったわけですから、
”押印がありませんね?”なんて言われたら逆におかしいわけです。

そのため、ずっと確定申告を提出していた人からすれば
違和感もあると思いますし、
不安も感じる人もいるかもしれませんが、
ルールとして”押印不要”に変わったわけですから、
何も問題はありませんし、
堂々と押印なしで提出してもらって構いません。

最初は違和感があっても、だんだんとそれが
当たり前になっていくはずです。

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押印欄が用紙に残っている場合も大丈夫?

確定申告用紙は順次、押印欄なしのものに
切り替わっており、既にほとんど押印欄ありのものは
ありませんが、
もしも会計ソフトなどを利用していて、
押印欄ありのものを印刷してしまった場合でも、
書式や記載内容が合っていれば、
そのまま提出して問題ありません。

”押印欄つきのままでは使えない”ということは
ないので、間違えて押印欄つきの確定申告書に
記入してしまった場合などでも、
特に慌てたりする必要はなく、
そのまま提出して構いません。

当然のことですが、押印欄がついていても、
既に法律上、確定申告書類には
押印欄は不要になっているため、
押印しないで、押印欄が空欄のまま提出しても
問題ありません。

実際に、2021年の提出時には
私が利用した申告書類にもまだ、
押印欄がついていましたが、”もうそのまま出して大丈夫”と
されていたため、押印せずに提出しています。
当然、問題なく通りました。

癖で押印してしまった場合はやり直し?

確定申告には押印するのが当たり前!となっていると、
ついつい癖で押印してしまうような人も
場合によっては居るかもしれません。

書類から押印欄も既に消えている場合が
ほとんどだと思いますが、
それでも、癖というものは恐ろしいもので、
そのまま押してしまう人もいると思います。

ですが”押印しなくても良い”となっただけであり
”押印してはいけない”となっているわけではないので、
”する必要はありません”が、”しても問題はない”と
いうことになります。

そのため、もしも万が一、確定申告の書類に
押印してしまったような場合であっても
特に問題になるようなことはなく、
そのまま提出してしまっても、問題ありません。

”間違えて押印してしまった!やり直し!ということには
なりませんので、安心してください。

確定申告以外では例外も

税務関係書類の押印は、ほぼすべて廃止となりましたが
ごく一部だけ例外があります。
確定申告とは関係のない部分になりますので、
今回は簡単に説明してしまいますが

「担保提供関係書類」と「遺産分割協議書」の書類に
ついては引き続き押印が必要になります。
この点に関しては注意するようにしましょう。

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手間が一つ減り「楽」になった

押印しなくても良い、ということで
確定申告書類を提出する側の負担は
確実に減りました。

押印の代わりになにかしないといけないことが
増えたわけでもないので、
これは良いことですね。

押印しないと雰囲気が!だとか、
押印したいんだ!という人も
中にはいる…かもしれませんが、
多くの人にとっては”ミスするかもしれない”押印を
しなくても良くなった、というのは
プラスなのではないでしょうか。

まとめ

確定申告に押印は不要です。
印鑑を押さずに、そのまま提出して問題ありません。

場合によっては「押印欄」が残っているようなことも
あるかもしれませんが、
この場合についても、押印は必要なくなりましたので、
どうしても押したければ押しても構いませんが
(上でも書いた通り、押してしまったとしても
ちゃんと提出扱いになりますので心配いりません)
法律上、既に不要となっているので、
間違えてしまった場合や、どうしても押印したい場合を除き、
押印する必要はありません。

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