アルバイトの休日出勤について!時給はUPするの?しないの?

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アルバイトにも、休みがあると思います。
ですが、シフトの入っていない日、
つまり休日に「今日来れないかな?」と
言われることもあると思います。

そこで、あなたが承諾すれば、
バイトが休みだった日に、バイトに行くことになり、
休日に出勤することになりますよね。

では、そんな”元々休日だった日”に出勤した場合、アルバイトでも
休日出勤の手当を貰えるのでしょうか?
その点について、お話していきたいと思います。

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貰えるお金は増えるの?

自分のシフトが入っていない日に
バイトを頼まれて、バイト先に出勤した…。
ザンネンながら、これだけでは休日手当を貰うことは
できません。
時給は通常通りですし、特別手当がもらえるようなことは
ないでしょう。
そして、それは違法ではありません。
なので、それに関して文句を言っても、
時給が増えたり、特別手当が出たり、
そういうことはありません。

しかしながら、必ずしもそうか、と言われれば
そうではありません。
条件によっては、時給を割り増しして
バイト先は支払わなくてはいけなくなるのです。

では、その条件とは何なのか。
それを知ることはとても大切なことです。

法定休日の出勤

「法定休日」。この休日に出勤した場合、
アルバイトであった場合でも時給に35パーセント以上の
上乗せをすることが必須になります。
もしも、法定休日に出勤したのに、いつも通りの
時給しか支払われなければ、それは違法です。
そういった場合は、バイト先に文句を言うことができますし、
バイト先が支払をしなければ、問題になります。

ですが、この「法定休日」というのは
土曜日のことでも、日曜日のことでも、
祝日のことでもありません。

これは、労働基準法において、
最低週1回は休日を与えなければならない、というものが
あり、その週1日に相当するものが「法定休日」となります。

その法定休日は会社や勤務している人、部署、バイト先に
よって異なります。
なので、土曜日や日曜日とは限らず、平日である可能性も
ありますし、週3、4日のバイト勤務の場合、
例えば、休みのうちの3日間のうちのどれかで、
仕事を頼まれたとしても、それは手当になる対象には
ならない可能性がある、ということですね。

バイト先の週1回の定休日などが決まっていれば、
その日に「バイトに出てくれない?」と言われれば
その定休日が法定休日ですから、時給を増やしてもらうことになります。
が、実際問題、アルバイトスタッフさんの場合は、
休日の曜日が固定されておらず、
法定休日がいつなのか、ということが分からなかったり、
上手くごまかされている場合が多いです。

自分にとっての法定休日がいつなのか、はっきり確認しておくのが
一番確実な方法ですが、
バイト先に「法定休日はいつですか?」なんて言えば、
恐らく評価ダウンしたり、変な目で見られることもあるでしょう。
聞くことは本来悪い事ではないのですが、
この世の中はそういう世の中であり、
実際問題、アルバイトさんが休日手当を貰うのは
実のところ難しかったりするのです。

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実際手当を貰うのは難しい

と、いうことで、法定休日にバイトのシフトが入れば、
それは割増対象なのですが、
実際にそこまでちゃんとやっているバイト先は
ほとんどないのが現状です。
例えば、法定休日さえ曖昧になっているところも多いですし、
平然とした顔で、何も言わないバイト先も多いです。

私も、実際に、休日出勤を何連続もさせられて、
10日以上連勤したこともありますが、
何もそういうお話はありませんでした。

法律上は、賃金割増になるのですが
実際に、その法律通りにやるべきことを
やっているところは、少ない、というのが現状で、
それを貰う、というのもなかなか難しいのが現状です。

そもそも、アルバイト先の上司ですら
所詮雇われであり、法定休日がいつか、などという部分まで
物事を理解していない可能性も高く、
バイト先の直接の上司のさらに上まで
話をする必要が出てくる場合もあります。

もしも要求するのであれば?

もしも自分が法定休日に出勤していることが
”確実”であるならばバイト先に割り増し分を
要求することも可能です。
まずはバイト先の上司に相談してみましょう。

ただし、この際に注意するべきことは
”そのバイト先に居られなくなる可能性がある”ということです。

もちろん、法定休日に出勤したアルバイトさんが、
法定休日分の割り増しを要求するのは
何も悪い事ではありませんし、
バイト先が支払をしていなかったのであれば、
バイト先がごめんなさいと謝り、
素直に支払うべきなのです。

しかし、世の中はそんなにきれいな仕組みに
出来ていません。
バイト先の上司からの扱いが悪くなったり
シフトを減らされたり、
直接的に解雇されなくても、遠回しな
嫌らしい方法で退職を余技なくされてしまう
可能性があるのです。

そのことだけは覚悟しておいた上で
行動に出るようにしましょう。
”行動するな”という意味ではなく、
そういうリスクもある、ということは
理解しておかなくてはいけませんし、
お伝えしておかなくてはいけません。

まず、上司にお話して、
上司が、それを拒むようであれば
「バイト先の本部」にお話しするか
「労働基準監督署」にお話するか、になります。
ただ、どちらの場合でも
”自分が法定休日に出勤した”という証拠が必要になります。

証拠なしでお話をしに行っても、
恐らくほぼ確実に相手にしてもらえません。
良くて相談に乗ってもらえるぐらいでしょう。
もしも、行動を起こすのであれば、あなたもリスクを冒すわけですから
途中で中途半端に止まるようなことがあってはいけません。

中途半端に止まれば、結果的に
休日出勤の手当も貰えず、バイト先でも不当な扱いを
受けることに繋がってしまいます。
そのため、やるなら徹底的に、です。
ちゃんと証拠を用意して、法定休日出勤したことを証明し、
それを勝ち取るようにしてください。

ただし、現実的なお話をすると、
法定休日分の要求をして受け取った後の
待遇はかなり悪くなると思われます。

無責任に「要求しましょう!」なんて書いてあるサイトも
ありますが、それは他人事な書き方です。
「要求すれば不当な扱いを受ける可能性は上がる」
この、冷たい事実もちゃんと書いておかなくてはいけません。
正しいことをしても、正しい要求をしても、
不当な扱いを受けるのがこの世の中なのです。

要求するか、我慢するか…

法定休日に出勤していた場合でも、
恐らくは、休日手当をつけないようなバイト先が非常に多いはずです。
そんなときに要求するか、我慢するか。これは非常に難しい問題です。
もしも、そのバイト先でバイトを続けることを優先するのであれば
黙っていた方が良い事もありますし、
泣き寝入りは…という方は、やはり言った方がいいでしょう。

本来、理屈の上で言えば”絶対に言うべき”なのですが
それで、皆様のバイト生活がいったん終わってしまう可能性も
あるので、私としては無責任に「必ず言うべき!」とは言えません。
状況を判断しながら、最終的には自己判断で決める必要があります。

まとめ

酷い話ですが、アルバイトの休日出勤手当などは
ないがしろにされていることが多く、しかも、
それを支給しないようなことも多いのが事実です。

要求すれば面倒なやつだと思われる可能性もあり、
なかなかハードルが高いものになってしまっているという点も
問題です。
こればっかりは、今後、法律などを改正するか、
もっと厳しい罰則を企業側に与えるかしないと
改善されることはないのではないかと、私は思います。

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