バイトをクビにしたい!バイトをクビにすることはできるのか?

この記事は約6分で読めます。

店員Kです!

今回は店長さん向けに。

店長にもなると、アルバイトさんを雇うこともあるかと思います。
ですが、場合によっては雇ったアルバイトさんが
どうにも仕事をしない人だったり、何度指摘しても重大なミスを
繰り返してしまったり、
または、休みや遅刻を連続して繰り返したり…

色々と問題のある場合もありますよね。

そんな時、店長の中には
「このアルバイトを辞めさせて別のアルバイトを雇いたい」
なんていう風に考える人も居るでしょう。

会社からすれば仕事のできるアルバイトでも、
仕事のできないアルバイトでも「一人」として数えます。

どんなに仕事をしない場合でも「一人」として数えられてしまうので
なかなか大変なのですよね。

今回の記事では、やむをえない場合に限り、
アルバイトさんを解雇する方法を書いていきます

スポンサーリンク

アルバイトを解雇する

どうしても、アルバイトを解雇したい、そんな風に思ったことは
ありませんか?
ですが、「明日から来なくていいよ」はアウトです。
これをやってしまうと、お金を払うことになります。
何も無く、即日解雇することはできないのです。

雇うのは簡単かもしれませんが、
解雇するのはそう簡単ではありません。
簡単に解雇できてしまったら、それはそれで問題ですからね。

アルバイトと言えども、解雇するのはとても難しいのです。

では、どのように解雇するのか。
それを説明していきますよ。

解雇する方法

アルバイトさんを解雇したい!と思ったとき。
どのように解雇すればよいか。

まず、一番良いのは「契約満了」での解雇ですね。
アルバイトさんと言えども、採用時には雇用契約の書類を交わしているはずです。
そこに、契約期間が書いてあるはずなので、その契約終了時に解雇することは
可能です。
ただ、期間の定めなどがない場合、それはなかなか難しいです。
そして、契約満了だと、解雇するまでに時間もかかりますよね…

この記事をご覧になられている、ということは一刻も早く
解雇したい!という方も多いでしょう…

と、いうことで円満に契約満了での解雇、以外の解雇方法としては…
2つあります。
ただ、これも条件を満たせば解雇できる!というわけではなく、
正当な理由があり、かつ就業規則にそのことが明記されていて、
アルバイトさんもそれをしっかり理解していなければ解雇は基本、できません。

なかなか解雇するのは大変ですね…
まぁ、こうでもしないと簡単に解雇できるようになってしまい、
大変でしょうから、仕方がないことですね。

①「30日前までに予告して解雇する」

これは、辞めてもらう1ヶ月以上前に予告することです。
アルバイトさんを解雇するにのに適切な理由があり、
1ヶ月以上前に解雇を言い渡せば解雇できるはずです。
ただ、解雇理由として認められない場合もあります。
それについては↓でご説明します。
また、これの場合でも1ヶ月間はそのアルバイトスタッフさんを在籍
させなくてはいけません。

②「解雇予告手当」を支払う

もう一つは「解雇予告手当」を支払うこと。
これを支払う場合は、場合によっては即日解雇することも可能です。
ただし、その解雇するアルバイトスタッフさんの
平均賃金×解雇に必要な日数の不足分を支払わなくてはなりません。
どういうことかというと、
即日解雇した場合、本来「30日前」までに言わなくてはならないものを
解雇したのですから不足は「30日」になりますよね。
その場合、平均賃金を30日分、その解雇するバイトさんに
支払わなくてはいけません。

10日前にお伝えしたのであれば
「30-10」で残り20日分が不足しているので、
平均賃金×20日分のお支払いになります。

このように、正統な理由があり、かつ、予告、もしくは雇予告手当の
支払いをしない限り、お店側から強引に辞めさせる事はできません…

解雇予告が不要な場合

例外として、解雇予告が不要な場合も存在します。
それは、アルバイトさんが犯罪を犯したりした場合、
そして、勤務態度があまりにも悪く、他の従業員に害を及ぼすなどの場合、
最後に自然災害などで事業の継続が困難になった場合などなど…。

それらが原因の場合は解雇予告なしで解雇できます。
もちろん、手当も必要ありません。

ただ気を付けたい点が、解雇手当等が不要と言っても相手は
人間ですから、ちゃんと解雇する理由などはしっかりと説明しなくては
いけませんし、
労働基準監督署に申請をして、解雇予告除外認定を貰わないといけません。

解雇理由として禁止されているモノ

一応、下記の理由で解雇することは禁じられていますので
注意しておきましょう。
これらの理由で解雇してしまうと、後から労基などに話が行った場合、
解雇が無効になることもあります。

・国籍や信条、社会的身分を理由とした差別的な解雇
・労働基準監督署にバイトさんが違反を申告した際に報復的に解雇すること。
・労働組合(バイトではほぼないと思いますが)の活動に関係する解雇
・女性に対する婚姻、妊娠、育児などを理由とした解雇

これらは全て解雇理由としては認められません。
もしもこれらの理由で解雇した場合、然るべき指導が入る可能性も
0ではありませんので、注意しておきましょう。

つまりは↑の理由では解雇してはいけない!ということです。

解雇を告げると考えられること

お店でアルバイトさんに解雇をすると告げる…これは
バイト側からすれば気持ちの良い事ではありません。
色々なトラブルの元になる可能性もあります。
例え、30日前に告げたとしても、、です。

まず、職場に労働基準法違反の事柄がある場合、
アルバイトさんが労基に訴え出る可能性も0ではありません。

また”有給を申請”される可能性もあります。
バイトさんには有給を出していないアルバイトがほとんどだとは
思いますが、これは本来アウト。
一定以上働いているアルバイトの方には有給が発生しています。

なので、解雇予告をされたアルバイトさんが有給を申請してきたら
有給を与えなくてはなりません。
拒めば、労基コースになるでしょう。

さらには仕事態度にも異変が起きる可能性は十分あります。
”もう辞めさせられる”と分かっている職場に全てをかけるような
お人よしはなかなかいないと思いますから…。

実際は…

ただ、上で書いたのは法律上のことです。
実際には突然解雇されている人も居るでしょうし、
何も知らないアルバイトさんがそのまま泣き寝入りしているケースもあると思います。

労働基準監督署に申請をして、解雇予告除外認定を貰う、というのも
実際にやっているところは少ないでしょうし、
労働基準監督署の機能自体がイマイチ怪しげな感じはあります。

また、判断基準もケースごとに個別なので、具体的に名言できない、という点も
あります。

案外、基準や判断はバラバラというか、本当にその時によることも多いみたいです。

結構あいまい、と言うことですね。

ただ、何にせよ、不当な解雇はしてはいけませんし、
もしもアルバイトさんの立場でいきなり解雇されたら
ちゃんと解雇予告手当は貰うべきだと思います。

まとめ

いずれにせよ、基本的にアルバイトさんを解雇することは難しい、ということですね。
いきなり解雇することはできないのです。
辞めさせるにしても色々なハードルがありますし、
30日前の予告、もしくは解雇予告手当を支払う必要が生じます。

できることであれば、面接の時点でしっかりと採用する人を見極めるのが一番ですが、
なかなかこれは難しいんですよね。
面接ってやっぱり皆様自分を”作って”くるので、そう簡単には行かないのです。

よほどひどければ解雇は認められますが
基本的には”アルバイトを解雇するのは難しい”と覚えておきましょう。

タイトルとURLをコピーしました