健康保険証の廃止後、マイナ保険証を持っていない場合でも大丈夫?

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健康保険証の廃止…

その後はマイナンバーカードを用いて
保険証登録を行うことを中心に、
”保険証の代わり”に使っていくことになりますが、
一方で、時間が無かったり、健康上の理由で取得しに行くのが難しかったり、
単に面倒だったりで、
マイナンバーカードを作っていない、という人もいると思います。

そういった皆さんからすると、
”マイナンバーカードがない場合、健康保険証が廃止されると
どうなってしまうの?”と、不安に感じることもあると思います。

実際のところ、どうなるのか、この点について解説します。

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保険診療は受けられるので心配はありません

現行の保険証が廃止されたあとでも、
健康保険に加入していれば、マイナンバーカードを
持っていない人でも、保険診療を受けることが可能に
なっています。

そのためのものが「資格確認書」と呼ばれるものになっていて、
健康保険証廃止後、マイナンバーカードを保険証として
利用しない(あるいはマイナンバーカード自体を持っていない)人は、
新たに発行される資格確認書と呼ばれるものを利用して、
保険診療を受けることになる、ということですね。

マイナンバーカードを持っていない人は
全額負担になる、ということは”ない”ので、安心してください。

マイナンバーカードを持っていて、保険証としての
利用登録をしている場合は、マイナンバーカードで、
それ以外の人は資格確認書で保険診療を受けるという形になります。

マイナンバーカードの有無で、保険診療が受けられなくなるということは
ありませんので、その点は覚えておきましょう。

資格確認書はどうやって貰うの?

この点は、今後その時期が近付いていくにつれて
変わる可能性や、保険者によって変わる可能性があるため、
必ず各自で確認をするようにしてください。

基本的には、マイナ保険証が利用できる状況にない人などには、
本人の申請の有無などに関わらず、
保険者側が発行する…と、なっているために、
このまま開始されれば、マイナ保険証を利用できない、
あるいはする予定がない人の元には、
健康保険証と同じように、送付されてくる、
ということになるはずです。

特に、特別な手続きなどは必要ないと思われますが
この点はしっかりと最新の情報を確認するようにしてください。

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マイナンバーカードは作らなくても平気なの?

健康保険の部分に関して言えば、
”特に問題はない”ということになります。
先程も書いたように、
マイナンバーカードを作って、保険証として利用できるようにした人は
マイナンバーカードで、
それ以外の人は、資格確認書を使って保険診療を
受けるということになります。

そのため、マイナンバーカード自体を作るかどうか、
作った場合でもそれを保険証として利用するかどうかに関しては
個人の判断に委ねられることになります。

マイナンバーカード自体は法律上、
作るかどうかは任意になりますので、
この点は保険証の部分もそうですが、
総合的に判断して個人個人の好きなようにしてもらって
大丈夫です。

必要と感じれば作れば良いですし、
そう感じないのであれば、別にそのままでも良いので、
各自で判断していきましょう。

何か異なる点はあるの?

マイナ保険証を使った場合と、
資格確認書を使った場合で、
何か異なる部分はあるのかどうか。

これに関して言えば”ほぼ同じもの”として
(保険証としては)使えるので、
特に気にするほどの違いはありません。

マイナ保険証と資格確認書で、数円~数十円程度の
費用の差が発生するとは言われていますが、
ほとんど気にすることのない数字(数円、10円とかそのぐらいです)のため、
この点に関しては実際のところの影響は”ない”に等しいです。

一部では騒がれたりもしていますいが、
現実的な影響を考えれば”気にするほどの影響はない”ので、
マイナ保険証でも、資格確認書でも
”同じように使える”と、考えておけば良いと思います。

後からマイナ保険証にすることもできるの?

これは、いくらでも可能で、
資格確認書を貰ったあとでも、
マイナンバーカードの発行を申請して、
マイナンバーカードを保険証として利用できるようにすれば、
いつでもマイナ保険証の利用に切り替えることはできますし、
逆に、マイナ保険証ではなく資格確認書を使うことも、
可能です。

もしも最初は資格確認書を利用していたけれど、
マイナンバーカードを作る気になった場合は、
手続きをすれば後からでも利用を開始することは
可能です。

ただ、手続きして即日発行ではないので、
もしもマイナ保険証の利用を後から考える場合は、
時間に余裕を持って申請などを
行うようにしましょう。
(まぁ、使えるようになるまで資格確認書を使っていれば良いので、
このケースの場合は焦る人はいないとは思いますが)

このように、後からでもマイナ保険証を使うことは
可能なので、最初は資格確認書、と言う形になっても
特に問題はありません。

まとめ

マイナンバーカードに関しては
過激な情報が、結構ネット上を中心に出回っているために
分かりにくい部分もあると思いますが
”マイナンバーカードがなくても健康保険は利用できる”ので、
この点は安心してください。

また、マイナンバーカードの作成は任意であり、強制ではありませんし、
資格確認書の方が費用がかかる、と言われることもありますが
数円程度で生活に影響はまずないので、
それぞれ、安心して頂いて大丈夫です。

マイナンバーカードを使うのも、資格確認書を使うのも
個人の自由であり、どっちが良い・悪いはありませんので、
自分の好きなやり方を利用していきましょう。

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