保険証の代わりとなる資格確認書はどうやって貰うの?申請は必要?

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健康保険証から、マイナ保険証中心の運用に
切り替わって以降(令和6年12月に切り替わります)は、
マイナンバーカードを持っていない人には
”資格確認書”と呼ばれる、
保険証の代わりとなるものが交付されます。

そのままだと、マイナンバーカードを持っていない人は、
保険料を支払っているのに保険診療を受けられないという事態に
なってしまうために、
その対策として登場したのがこの”資格確認書”になります。

ですので、ネット上などでは色々騒がれることもありますが
基本的に、マイナンバーカードを持っている・持っていないに関わらず、
保険証廃止後も、保険診療を受けることは可能になります。
(マイナンバーカードを持っている人はマイナ保険証、
 持っていない人は資格確認書で保険診療を受ける感じですね)

では、この”資格確認書”を貰うためにはどうすれば良いのか、
その点を解説していきます。

(関連記事⇒健康保険証廃止後、マイナ保険証を持ってなくても大丈夫?

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基本的に”申請なし”で交付

資格確認書は、
マイナ保険証を持っていない人に対して
保険者が”申請なし”で交付することになっています。

当初は申請が必要、となっていましたが
これが変更となり、
”マイナ保険証を持っていない人”を対象に、
自動的に交付される、ということになりました。

そのため、資格確認書が必要な人には
現在の保険証と同じように、
”何もしなくても、手元に届く”ということになります。

例外もある可能性もあるので
心配であれば保険者へ問い合わせをしてみると確実ですが
原則として”申請なしで交付”となりますので、
この点はまず、安心して下さい。

発行されるタイミングは?

資格確認書の発行タイミングは
現行の保険証を持っている場合、
”その有効期限が切れるタイミングに合わせて”とされています。

と、いうのも保険証自体は令和6年12月に廃止となりますが
改正法の経過措置によって、廃止から最長で1年間の間
(保険証に記載されている有効期限が切れるまで)は、
現行の保険証を利用することができるとされていますので、
マイナ保険証をお持ちでない場合、
ひとまず”今の保険証の有効期限が切れるまで”は
今の保険証を使うことができる、ということです。

その後、その保険証の有効期限が切れるタイミングに合わせて
資格確認書が送られてくるという想定になっているとのことですので、
令和6年12月に間に合うように送付されるわけではなく、
お持ちの保険証の期限が切れる前に、従来の保険証の更新と
同じような形で送られてくる、ということになるかと思います。
(※急に早く送られてくる可能性もないわけではありません)

また、マイナンバーカードを持ってはいるものの、
保険証として利用できるようにしていない場合も、
資格確認書等が交付されることとなっています。

その他、特殊な事例だとは思いますが
マイナンバーカードを返納したり、健康保険証の利用登録を解除した場合
などには、資格確認書が交付されることになっています。

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マイナ保険証が利用できる場合は…

マイナ保険証が既に利用できる状況になっている場合に関しては
資格確認書は交付されないため、
マイナ保険証を利用することになります。

上でも書いた通り、資格確認書が交付されるのは
”マイナンバーカードを持っていない人”となりますので、
既に持っていて、保険証としても利用することが
できる場合に関しては
原則、資格確認書が交付されることはありません。

この場合はマイナ保険証を利用していくようにしましょう。
(マイナ保険証を既に使える人でも、
返納したり、健康保険証としての利用登録を解除したりすれば
(そんなことする必要性はあまりないとは思いますが)
資格確認書の利用に切り替えること自体は可能です。)

自分の好きなほうを選択すれば大丈夫

保険証の面に関して言えば、
ネットなどでは「マイナカードは義務化?」みたいな
過激な意見も見られますが
そんなことはなく、
マイナカードを持っている人はマイナ保険証、
そうでない人は資格確認書になるだけなので、
どちらにとっても、問題なく保険診療を受けることはできます。

マイナンバーカードを作る・作らないも個人の自由ですし、
マイナ保険証で受診するのも、資格確認書で
受診するのも個人の自由なので、
その点は自分の好きなようにして頂ければ、問題ありません。

今後、変更される可能性もあり

当面はこの仕組みで進むと思いますが
そのうち、資格確認書関連の交付の条件なども
変更される可能性はあります。
(これは、資格確認書だからではなく、
 どんなことでも今後、変わっていく可能性はあります)

すぐに変わることはないとは思いますが、
この先、申請が必要になったり、
マイナ保険証に完全に一本化されたり、
あるいはもっと時代が進めばまた違うものになったり
する可能性は十分にありますので、
その時その時で、何か変化があれば、
しっかりと確認しておくようにしましょう。

まとめ

マイナンバーカードを持っていない人には
原則として資格確認書が自動的に
交付されますので、
何か申請をしたりする必要はなく、
今までの保険証と同じように、
自動的に発行される形となります。

マイナ保険証を持っている人には
ないですが、その場合は
マイナ保険証を使えば良いだけなので、
マイナンバーカードの有無に関わらず、
引き続き保険診療を受けることができますので、
安心して下さい。

万が一、自分の現行の保険証の有効期限が
切れる直前になっても到着しない場合は、
問い合わせをしてみて下さい。

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