マイナンバーカードを保険証として
紐付けして、
マイナ保険証として利用することができるようにしたけれど、
何らかの理由で”それを解除したい”と
感じる場合はどうすれば良いのでしょうか。
基本的に一度紐付けしたものは
特別な理由がなければ解除する必要はありませんが、
例えば”資格確認書”が欲しいなど
(※紙の保険証の代わりとなるものの一つで、
マイナ保険証を持っていない人に自動的に送付されるものですが
マイナ保険証が使える状態の人には届かないため
これが欲しいという理由で解除するなど)、
特別な理由があって”解除したい”と、考える人も
いるかと思います。
そんな場合には、どうやって解除すれば良いのか、
解除する際の注意点やポイントを、
それぞれ詳しく解説していきます。
そもそも解除することはできるの?
マイナンバーカードを保険証として利用できるように
手続きを行い”マイナ保険証”が使えるようになったあとでも、
利用登録を解除することはできるのかどうか。
これに関しては”可能”で、
一度マイナンバーカードを保険証としても利用できるように
紐付けを行った場合でも、
それを解除すること自体は不可能ではありません。
ただ、手続きは少し面倒だったりすることもありますので、
特別な理由が無ければ解除はしない方が良いですが
前述したような、”資格確認書が欲しい”など、
そういった理由がある場合は、解除をしても、構いません。
マイナカードの保険証の利用登録を解除すること自体は
これは別に悪いことではなく、
ちゃんとした方法で手続きすることができるものになっていますので
する・しないは個人の自由です。
自分でどうしても、マイナンバーカードの保険証登録を解除したい場合には
それをしてもらっても構いません。
解除する方法は?
一度保険証として紐付けしたマイナンバーカードの
登録を解除するためにはどうすれば良いのか。
これに関しては、各保険者に対応をしてもらうことになりますので、
自分が加入している保険によって対応先や対応方法が異なります。
マイナ保険証を登録した時のように簡単に行うことは出来ず、
若干手間がかかるものとなっており、
加入している健康保険に解除申請を行い
解除してもらう、ということになります。
国民健康保険に加入している場合は、
登録の解除は自治体に申請して行う形になり、
この場合も、自治体によって対応方法・手続きの方法が異なります。
このように、
加入している保険によって、やり方や対応方法が異なりますので
この点に関しては加入している保険者に問い合わせを行い、
指示を仰ぐようにして下さい。
なお、若干の手間と時間がかかる場合がありますので、
もしも急いでいるのであればなるべく早くに手続きを行う必要があります。
手続き自体は主に書類での申請になりますので、
(一部、オンラインで対応できる自治体や保険者がある場合もあります)
記入後提出、保険者側で手続きが行われて解除、と言う流れになります
(※自治体・保険者によって異なる場合もあります)
登録より解除の方が全体的には手間がかかるようになっているので
もしも解除したい場合はある程度余裕をもって
手続きを開始することをおすすめします。
マイナンバーカードはその後も利用可能
”マイナ保険証”の登録解除は、あくまでも
”マイナンバーカードを保険証として利用できるようにする”ことの
解除ですので、
この手続きを行った場合でも
”マイナンバーカードが使えなくなる”わけではありませんので、
この点は安心して下さい。
上記の手続きを行うと、
”マイナンバーカードを保険証として利用することができなくなる”だけで、
保険証以外の点においては、それまでと同じように利用することができます。
保険証の解除を行うと
マイナンバーカードまで使えなくなってしまう、ということはありませんので、
引き続き、他の箇所ではそのまま利用することが可能です。
”保険証としては使えなくなる”と、そういうことになりますね。
保険診療を受けるにはどうすれば?
マイナ保険証の登録を解除すると、
”マイナ保険証”を持っていない状態になるため、
病院などで診察を受ける際に”保険証はどうすればいいの?”と、
思う人もいると思います。
これに関しては、
まず、紙の保険証が2024年12月2日以降、
有効期限内であれば最長一年間利用が可能ですので、
その期間内の場合は、紙の保険証(元々の保険証)を
利用していくことになります。

また、その後は
”有効期限が切れる前のタイミング”
(イメージとしてはこれまでの保険証更新と同じぐらいの
タイミングですね)に、
保険証が使えなくなったあとに代わりに使用することになる
”資格確認書”が、マイナ保険証を持っていない人には
自動的に届くことになっているため、
マイナ保険証の登録解除を行った=保険診療を受けられない、ということでは
ありませんので、この点は安心して下さい。
有効期限切れまでは紙の保険証、そのあとは資格確認書を
用いることによって、引き続き保険診療を受けることが可能です。
解除のメリットは「資格確認書」が貰えることぐらい
一度、マイナンバーカードを保険証として登録した人が
”わざわざ解除する”メリットはあまりありませんが、
唯一のメリットとなるのが”資格確認書”を貰えるようになる、
ということです。
紙の保険証廃止後の選択肢は「マイナ保険証」か
「資格確認書」となりますが、この資格確認書は
”マイナ保険証を持っていない人に自動的に送付される”というものに
なりますので、逆に言うと、マイナ保険証を持っている人には
送付されず、また、申請して貰えるのは
”やむを得ない事情でマイナ保険証の利用が難しい場合”とされていて、
基本的にマイナ保険証を持っている場合は、貰えません。
そのため、資格確認書が欲しい場合は”マイナ保険証を解除する必要がある”
ということになり、
それが欲しい場合にはマイナ保険証の解除を行うメリットはあるにはあります。
資格確認書の場合、マイナ保険証で受けられる恩恵
(情報の確認がスムーズになるなど)は受けられませんが、
”前の保険証と同じように利用できる”というメリットもあるので、
どちらにも一長一短があるのは事実です。
”どうしても資格確認書の方が使いやすそうに思える”と言う場合は
解除を検討してみても良いかとは思います。
ただ、解除も手間がかかるので、
そういう”理由”がなければ、無理に解除する必要はありませんし、
しない方が良いでしょう。
また登録することはできるの?
マイナ保険証の登録解除をしても、
また気が変わったりしたら、
登録すること自体は可能で、
最初に登録した時と同じ手続きをすれば
登録することは可能です。
一旦、マイナンバーカードの保険証利用登録を解除したら
それ以降は二度とマイナ保険証は使えない、
ということではありませんので、
自分自身の手間は増えてしまいますが、
また、マイナンバーカードを保険証として
利用することができるようにすること自体は可能です。
この点は安心して下さい。
まとめ
マイナンバーカードの保険証利用登録を解除するには
若干の手間がかかりますが
解除自体は可能です。
解除すると、資格確認書が貰えるメリットはありますが
一方で、マイナカードを保険証として使うことは
できなくなりますので注意して下さい。
(保険証以外の部分で使うことは引き続き可能です)
最終的には、個人の判断次第ということになりますから、
自分で”資格確認書が欲しい”と感じる場合は
検討してみても良いかとは思います。
⇒マイナ保険証・資格確認書 関連情報トップに戻る
マイナ保険証や資格確認書のその他の情報は↑からご覧ください。

