会社のお金を横領した従業員や社員への対応はどうすれば?

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店員Kです!

会社組織には色々な人が
働きに来ています。

しかし、働きに来ている人全員が、真面目で熱心な
社員さんではありません。

寧ろ、心の奥底では半分以上の社員は、会社に対して
何らかの不満を抱いているでしょう。

まぁ…それは人間ですから別に構わないと思いますし、
仕方がないことです。

ですが、中には「犯罪行為」に手を染める人も居ます。
そうです、会社のお金を「横領」する人のことです。

人数が多ければ、多いほど、
横領される可能性はありますし、
一人ぐらいそういう考えの人が居ても、可笑しくはありません。

今回は、社員・従業員が、会社のお金を横領した場合、
どのような対応をとるべきかどうか、
その点について書いていきます。

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横領とは何か?

これは、基本的なことではありますが、
会社のお金を何らかの方法で、社員や社長本人自身が、
自分のお金にしてしまうこと…
つまりは会社のお金を盗む、ということです。

横領の危険性は色々な場面に潜んでいます。

例えば、接客業において、
レジ打ちをする社員やアルバイトさんもそうですし、
経理などに携わる社員も、やろうと思えば、
なんらかの横領行為を行うことは可能でしょう。

ほかにも、周囲の目が無い状態で、仕事をしている社員や
中間管理職
(お店の店長だとか、訪問販売だとか)も、
不正をしようと考えている人が居れば、いくらでも不正をすることは
できてしまうでしょう。

なので、どこの会社にも起こりえることですし、
決して油断してはならないことなのです。

横領が発覚した場合の対処法

社員や従業員による、業務上の横領が発覚してしまった場合は、
どうすれば良いのでしょうか。

時折、情に絆されたりして、
甘い対応をするような人も居ますが、
それは絶対にやってはいけないことです。

業務上の横領行為をした人に対しては
毅然とした、厳しい対応をする必要があります。
その理由も、後で書いていきます。

まずは、横領が発覚した際のポイントについて、
細かいことを書いていきましょう。

事実確認と調査

横領された際には、まずは調査することが大切です。
調査もしないまま、横領だと決め付けることはよくないですし、
事実関係を把握しないまま、話を進めることは
やってはいけないことです。

横領の方法についても、ちゃんと突き止めなくてはいけませんし、
横領された金額についても、しっかりと把握しておかなくてはなりません。

他にも、その社員・従業員の横領が事実なのかどうかも
しっかり確認しておく必要があります。
憶測で、従業員を追及することは絶対にやってはいけません。

たまに、横領の濡れ衣を着せられて解雇される人も居ますが、
これは論外です。
本当にやったか、やってないかも調べられないような会社だから
横領事件が起きるのです。

ちゃんと、一人の話を鵜呑みにせず、しっかりと事実関係を確認し
「100パーセント」横領の事実を固めてから、
処分を下すことです。
少なくとも、横領の決定的な証拠は必要です
(一社員の証言などは全く意味がありません)

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横領社員に対して

横領した社員に対して、まずは基本的には”自宅待機”を
命じるのが良いですね。
私が、勤務していた会社でも、横領があったようですが、
やはりそのときは自宅待機になったといわれています。

証拠隠滅やさらなる横領を防ぐ意味もあるようです。
ただ、この間に逃亡されてしまわないような対策も必要かも
しれませんね。

ちなみに、横領した社員に対して「自宅待機」を命じるだけで
終わらせろ、と言う意味ではありません。
横領した社員に対する処分が確定するまでの
一時的な処置です。

横領がたとえ1円だったとしても、横領をするような
社員に対しては、情けをかけてはいけません。
厳罰を持って対応するべきです。

横領した社員をどうすればいいの?

横領した社員に対しては、軽い処分などで済ますことは
絶対にあってはなりません。

それをすると、どういうことになるか。
「この会社は甘い」というイメージ作りになります。
ほかの社員・従業員に対しても、
示しがつきませんし、あの程度の処分で住むのであれば、
横領をしても大丈夫だろう、という舐めた考えにもつながります。

また、横領した本人に対しても「この程度で済むのか…」という
考えを生むことになってしまいます。
次の会社や職場においても、同じ事を繰り返す可能性が出てきます。

なので、絶対に厳罰を下さなくてはいけません。
極端な話ですが、横領が1円であっても、1000万円であっても
横領は横領であると、私は考えます。
横領という罪に金額など関係ありません。

1円横領する人間は、1000万円だって横領します。
そのことを決して忘れないようにして下さい。

懲戒処分が妥当な判断でしょう。
懲戒処分の中にも、会社に残れる処分と、残れないものがありますが、
基本的に、横領を一度した人間は
「懲戒解雇」に処するべきです。

就業規則に定められている必要はありますが、
懲戒解雇を就業規則に含んでいないところなんてまずないでしょうし、
”相当する問題行為”が無ければ懲戒解雇できないとのことですが、
横領は十分に問題行為に当てはまります。

後は一方的ではなく、本人とちゃんと話し合えれば
法律上、なんら問題はありません。
横領は、罪です。犯罪です。
くれぐれも、甘い処分を下さないよう、気をつけて下さい。

法的な責任の追及

会社として懲戒解雇しただけで、終わらせてしまっては、
対応が甘いといわざるを得ないでしょう。
会社によっては、横領があったことを隠蔽しようとする会社なども
ありますが、やはり罪は罪ですから、
会社のイメージ云々よりも、人として、横領を犯した人間に
対しては厳しい対応を行わなくてはいけません。

警察に対して、告訴状の提出などを行い、
相手の刑事責任を追及する必要があります。
”思い込み”ではなく、ちゃんと横領の証拠をつかみ、
事態の全容を把握した上で、警察へ適切な通報を行いましょう。

隠蔽は会社のためにも、本人のためにもなりません。
あとは、警察の指示に従い、会社側も対応していけば
良いかと思います。

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横領に関する注意点

最後に、横領に関する注意点などもまとめておきましょう。
注意点として、横領して懲戒解雇を行う場合は、
予め就業規則などに記載しておくことが必須ですし、
本人の弁明を聞いて、正式な手続きに基づく必要があります。

また、給料を支払わなかったり(法上、解雇の日までは
働いたことになります)、独自に横領に対して罰金を
科す事はできませんので注意です。
なお、退職金については、就業規則に明記してあれば
支払わない、ということも可能です。

そして、一番大事なのは再発を防止するためにも
しっかりと、情に負けず、適正な対処を行うことです。
相手が泣いて謝っているのを見て、
「よし、今回は…」なんていうのは
人情じゃありませんからね?
犯罪の隠蔽に手を貸した、とでも言いましょうか。
綺麗ごとになど決してなりません。

たとえ1円の横領であっても、
横領に関しては強気に出るぐらいでなくてはいけません。

まとめ

社員・従業員・アルバイト問わず、業務上の横領は
絶対に許されないことです。
ひとたび、見逃せばほかの社員に対しても示しが
つきませんから、横領に関しては、厳正に、
しっかりと対応する必要があります。

また、横領が会社の役員レベルや、仮に社長だったとしても同じです。
判断を下すことのできる立場に居る人間が、
しっかりと対応して、懲戒解雇なり、何なり、適正な行動を
することが望まれます。

「お偉いさんだけが許される」これは絶対ダメですからね!

横領に対しては、毅然とした対応を!

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