アルバイトの減給!バイトの給料を減らすことは可能かどうか?

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店員Kです!

アルバイトの給料を減らしたい…
つまり、減給したい。

そんな風に思ったことはありませんか?

理由は様々だと思います。

例えば、そのアルバイトスタッフさんの勤務態度が悪い場合、
そのアルバイトスタッフさんの欠勤率が高い場合…
単純に会社やお店の経営状況が危なく、支払どころではない場合…

まぁ、色々あるとは思います。

ですが…”減給”とは基本的にしはしてはならないものです。
法律上、一応減給に関しては特定の条件下で認められてはいます。

が、法律上OKでも、やはりアルバイトスタッフさんに対して
”減給”などと言う対応を取ればトラブルになることは目に見えています。

今回はアルバイトの給料の減給は可能かどうか、ということに
ついて書いていきます。

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アルバイトの減給は可能?

「法律上は」可能です。
ただ、適当に減給し放題!なんてことはできません。
上でも書いた通り、ちゃんと特定の基準を守った上での話です。

店長や会社の独断で
「こいつ気に入らないから減給だ!」などと言うことは
出来ないということです
(これが許されてしまったら、大変なことになりますよね)

で、上でも書いた通り法律上は可能ですが
減給されるアルバイトスタッフさんの身になって考えてみれば
分かると思いますが、”本当に不愉快”な話だと思います。

減給されたアルバイトスタッフさんからは不満が溢れ出るでしょう。
仕事の作業面での効率も落ちると思いますし、
職場でのチームワークにも影響が出るのは間違えありません。
場合によっては「ばっくれ」が発生したり、
普通に退職を申し出て来たりする可能性もあります。

…バイトの減給について、もう少し詳しく見ていきましょう。

減給可能な条件とは?

減額を行ってよい金額の定めがあります。
それが「1回の賃金支払い期間の賃金の総額の10分の1以下」
というものになっています。
つまりは、大体月給でしょうから、月の給料の10分の1以下の
金額までなら減給しても良い、ということにはなります。

ただ、法律上OKでも、
就業規則に明記されていない場合は、原則、減給は
行うことができません。

会社の就業規則に減給についてしっかりと明記
されており、その条件を満たした上で、法律に沿って
減給するのであれば、減給は可能です。

月の給料が5万円なら5000円までは減給が可能、と
そういうことになっています。

と、いうことで
法律上と就業規則上、両方の条件を満たせば
減給することは可能になっています。

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最低賃金に注意

万が一、減給を行うのであれば、最低賃金には注意しなくては
なりません。
減給がOKとは言え、減給されたアルバイトスタッフさんの
時給が最低賃金を下回るようなことはあってはなりません。
あくまでも、最低賃金の上を行く必要がありますから、
その辺りは勘違いしないようにしましょう。

アルバイトスタッフさんも、最低賃金のことはちゃんと理解
している人が多いですから騙そうと思っても
皆さん騙されませんし、
何より、騙すなんてことをしてはいけません。

減給をすれば、トラブルが起きる

特定のアルバイトスタッフさんだけ減給を行えば
そのアルバイトスタッフさんとの関係は険悪になるでしょう。
表では「わかりました」と素直に納得してくれたアルバイトで
あっても、心の中ではほぼ確実に”不満”を抱いています。

減給されて笑ってるような人は居ないでしょう。

そしてその不満は「ばっくれ」と言うかたちとなって現れたり
「退職を申し出て」きたり、仕事に対するモチベーションが
大幅に下がったり…
これらのトラブルが起きる可能性は高いと思います。

アルバイトの態度に問題がある、だとか
アルバイトの勤務能力に問題がある、だとか
そういうことを理由に減給する人も居ますが
それは何の解決にもなりません。

態度に問題のある人が減給されたからと言って
態度を改善すると思いますか?

勤務能力に問題のある人が減給されたからと言って
能力が向上するのですか?
むしろ、逆にもっと追いつめる結果になるのでは
ないでしょうか。

減給は基本的に、支払う賃金を減らすだけで何の
解決にもなりません。
態度改善などのために減給を検討しているのだとしたら
やめた方が良いです。
マイナスにしかなりません。

勤務態度や作業能力での減給は禁じ手

上でも書いたとおり、
減給されたからと言って、勤務態度が改善するかと
言われると、その可能性は低いでしょう。
より反発するようになり、より扱いが難しくなると思いますし、
作業能力に対して減給をしても、上でも書いたとおり
追い詰める結果になります。

基本、アルバイトに対しての減給は
「禁じ手」であると私は思います。
アルバイトに対しての減給が良い結果に繋がるとは思えませんし、
余計なトラブルを招くのではないでしょうか。

では、どうすれば良いか。
確かに、勤務態度の悪いアルバイトスタッフさんの
勤務態度を改善させることは非常に難しいですし、
作業能力に問題があるアルバイトスタッフさんの改善を
目指すのもなかなか難しいことでしょう。

ですが、勤務態度のほうはともかく、作業能力のほうは
”教える側”にも問題があるのかもしれません。

ちゃんと、そのアルバイトスタッフさんに適切な指導が
出来ているのかどうか。
褒める、注意するのバランスを上手くとれているのかどうか。
指導役に他にアルバイトスタッフを当てているのであれば
その人の指導は適切なのかどうか。

それらを今一度見直してみる必要はあると思います。

そして、もしもそれらも全てできていて、
カンペキな指導ができているのに、そのアルバイトスタッフさんが
ミスを繰り返したり、作業が遅いのであれば、残念ながら
そういう性質なのでしょう。

で、そういう性質な人を減給にして、
伸びるかといわれたら、まぁ、恐らく無理だと思います。

ですから、作業能力に対する減給もただの”人件費削減”にしか
ならず、イメージ的にはよろしくないことだと思います。

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採用前にしっかり見極めて!

アルバイトスタッフさんを採用する際には、
採用前にしっかり見極めること。
これが大切です。

人の本質まで見抜くのは大変なのは分かります。
ですが、ある程度(この人は明らかにダメそうだな、とか)ぐらいは
分かると思います。

減給云々にならないためにも、採用の時点での
見極めの能力を育てることも大切なことの一つです。

これらの減給は絶対ダメ!

絶対にしてはいけない減給をまとめます。

・最低賃金を下回る減給
・法律(減給額オーバー)違反の減給
・会社規定に減給の記述が無い場合
・私怨などによる減給
・理由のない減給
・何らかのミスに対するペナルティや罰金
・必要以上の減給

これらは絶対にしてはいけません。
違法になるもの、問題になるものばかりです。

そして、基本的によほどの理由がない場合は
減給自体おすすめできません。
アルバイトスタッフさんに問題があったとしても
減給ではなく、減給以外の方法を考えるべきです。

私が知る店長で、減給を実行に移した店長は
居ませんでしたし、身の回りでも聞いたことはありません
”普通は無い”ことなので、要注意です!

まとめ

アルバイトスタッフの給料を減給することは”可能”
ではあります。
ただし、アルバイトスタッフさんにとっても、それを決める人に
とっても、気持ちの良いものではありません

減給と言っても、会社に与える削減効果は本当にごくわずか。

そのアルバイトスタッフの態度や作業を改善することには
つながりませんし
(むしろ、やる気のある人はUPさせるぐらいの方が
競い合って良い効果になるのではと思います)
余計なトラブルのもとにもなるので、
減給は不可能!とぐらいに思っておいた方が良いと思います

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