バイトから有休を申請されたら?店長としてどう対応すれば?

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店員Kです!

アルバイトスタッフさんの中には、
「バイトでも有給休暇がもらえる」と正しい認識を
している人も居ます。

ですが、ほとんどの職場でアルバイトスタッフさんに対して
有給休暇を出していないのも事実です。

一定以上働いているアルバイトスタッフさんには本来、
有給休暇が発生するのですが、
ほとんどのアルバイトでは有給休暇など出ていないでしょう。
それが、この世の中の現実です。

「赤信号、みんなで渡れば~」と言わんばかりに
他で有休出してないから、うちも良いだろう、みたいな
感じになってしまっています^^

が、アルバイトさんの中には当然、
「有休が出るはずですから、下さい」みたいな人も
居るでしょう。

そう言われた場合、店長はどうすれば良いのか。
それをまとめていきます。

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バイトから有休を申請された場合

アルバイトスタッフさんから有休を申請された場合
どうすれば良いのか。
店長の皆様はどう思いますか?
それを拒む?

それはダメです。問題になります。

アルバイトスタッフさんから有給休暇取得を
申し込まれた場合は、ちゃんと有休を与えなくてはなりません。

「人員不足になる」だとか
「アルバイトに有休はない!」だとか
そんな理由で有休の取得を拒むことはできない、ということです。

時々「アルバイトに有給休暇はない」と勘違いしている人がいますが、
アルバイトスタッフでも有休は発生します。

有休の詳しい発生条件はここでは触れませんが
雇い入れ日から6か月以上継続勤務している+
定められた日の8割以上、出勤している場合、
有休が発生します。

これは任意ではなく、絶対です。
法律で決められているので、お店がダメだと言っているから、
だとか、会社がダメだと言っているから、なんて理由では
有休の取得を拒む!なんてことは許されません。

では、有休を申請された場合の店長としての
ポイントを見ていきましょう。
トラブルを回避するためにも、確実に対応してください。

有休が発生する条件を満たしているか確認

まず、有休を申請してきたアルバイトスタッフさんが、
有休発生の条件を満たしているかを確認しましょう。
上で書いたような条件を満たしている場合、アルバイトスタッフさんには
有給休暇が発生しています。

日数などについては色々な条件があるので、
別途確認するか(ここでは対応法について触れるので割愛します)
もしくは雇われ店長であれば、会社の経理部があるはずなので、
経理部に有休の件をお話して、正式な有休残存日数について
確認してみましょう。

ここで、法律上、条件を満たしていない場合は、
店長として、「まだ有休発生していない」ことをしっかりと
告げましょう。
マイルールはダメですよ?
あくまで法律上発生していない場合のみです。

今の時代、すぐにスマホでなんでも調べることができますから
「誤魔化そう」としても無駄です。
その点は注意してください。

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有休の取得を拒むのはNG

アルバイトスタッフさんの有休を拒むのは上でも書いた通りNGです。
申請された際に、脅すような発言をして
「有休申請を取り下げさせようとする」のは店長失格ですし、
法律上にも大きな問題があります。

有休を申請されたからといって、バイト先での居場所を無くしたり
嫌がらせをしたり、無視したり、
そういうレベルの低いことをしてもいけません。

もしも、どうしても人員的な都合等がある場合は
その理由をしっかりと丁寧にお話しして、
店長がアルバイトスタッフさんに「お願い」するのです。
有休の日程を変えられないかどうか、
もしくは有休を取り下げられないかどうか。

ですが、これも勘違いしてはいけません。
アルバイトスタッフさんが「どうしても休まないといけない」と言うのであれば
有給休暇は与えなくてはいけません。

例え、どんな事情があろうとも。

お店側には法律で時季変更権というのが存在し、
正常な営業が妨げられるという理由がある場合にのみ、
アルバイトスタッフさんに有休取得時期の変更をお願いすることができます。

ですが、これは本当にやむを得ない事情の時のみ使える法律です。

「その日、休まれると困る!」みたいな漠然とした理由や
「いつも人が少なくて有休を取らせる余裕がない!」とか
そういうのは理由にはなりません。

本当にやむを得ない事情の場合のみ認められるものです。

例えば慢性的に人員不足なのは店長や運営会社の責任であり
そのアルバイトスタッフさんの責任ではないはずです。
ですから、理由としては認められません。

そのため、基本的にはアルバイトスタッフさんから
有休を申請された場合は、それをちゃんと与えなくてはいけません。

自営業の場合など

自営業や自分で判断できる職場の場合、
店長として、アルバイトスタッフさんに適切に有給休暇を与えて下さい。
有休の日数を計算し、その管理をすることも必要です。

間違っても有給を拒んだりしてはいけません。
ちゃんと、有休の日の分の給料は入れるようにしましょう。

自営業のお店の場合でも、アルバイトスタッフさんを雇っていれば
上記の条件で有給休暇は発生します。

「うちは小さい店だから」とかそんなのは理由になりません!

アルバイトさんを雇う、とはそういうことです。
有休を与えてしまうと、経営ができなくなってしまう!
なんて言うのであれば、
そのお店に人を雇う資格など最初からありません。

雇われ店長の場合

アルバイトスタッフさんから有休を申請されても、
雇われ店長の場合は、店長が有休を管理している場合と
経理部などで管理している場合があると思います。

経理部管理の場合や、そもそも職場で有休について
聞いたことがないという場合(店長も有休がない場合も多いです)は、
店長の一存では決められませんから、
必ず会社の経理部に、報告を入れてください。
悪い報告ではなく、バイトスタッフさんが有休を申請している、という
事実のみを報告して下さい。

「会社が有休を許すはずがない」と思った場合でも、
報告は必ず行ってください。

「会社がダメって言うから・・・」だとか
「うちの会社はバイトには有休は出さない」だとか、
そういう理由でバイトさんの申請を店長の段階で却下することは
あってはならないことです。

どうせダメだろう・・・と思った場合でも
アルバイトスタッフさんが申請しているのであれば
それを上に通す「責務」が店長にはあります。

会社の有休などを管理している部署(経理部など)に
連絡を入れて、その指示に従ってください。

会社が、すんなり有休を認めればそれで良いですが、
もしもアルバイトさんの有休申請を拒む場合は
「拒む理由・担当者名」をメールなどの文章にて
送ってもらってください。

アルバイトスタッフさんに「こういう理由で拒まれた」と
文章を手渡すところまで、しっかりとやってください。

これには2つの意味があり、
「バイトスタッフさんに、こういう理由で”会社に”
 拒まれた」という事実を伝えること、

そして嫌な言い方ですが「店長自身の自己保身」のためでもあります。

電話でなく文章で送らせるのは、
何かゴタゴタになった際に「経理部の〇〇が有休申請を拒んだ」という
事実を作るためです。

そうしないと、確実に何かあった際に会社は
「店長の一存で、バイトの有休を却下した」と嘘をつき、
店長一人が汚点を被ることになります。

有休を出さない企業はブラック企業の仲間です。
それに雇われ店長が巻き込まれる必要はありません。

「店長としてはOKを出したけど、
会社が違法に拒んだ」

そう言うためにも、
もしも会社がバイトさんの有休を拒んだ場合、
文書で理由と担当者名を送ってもらってください。

まとめ

正直、会社本部に有休申請を拒まれたら雇われ店長の立場では
なかなかそれ以上の行動を起こすことは難しいです。

しかも、いざとなったら会社は店長を切り捨てます。
そうさせないためにも、
会社が否定した、という事実をしっかり作っておくことも大事です。

最後に、アルバイトスタッフさんには有休は発生します。
いまだに「しない!」と思っている店長とかも居ますが、
「する」のです。
これはしっかりと覚えておきましょう。

そして、それを拒んではいけません!

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