自転車の歩道走行!歩道を走ると違法?歩道走行可能な条件!

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結構、普通に歩道を走っている人も多いですが、
自転車は原則、車両扱いになるので、
歩道ではなく車道の左側を走るように、とされています。

そう言われると
「じゃあ歩道を走ってはいけないのか?」と思ってしまいますよね。

ですが、そういうわけでもありません。
特定の条件下においては歩道の走行が認められています。

常に車道を走れ!っていうわけでもないと言うことです。

ただ、その条件と言うのがまたややこしかったりします。
私も自転車通勤なので、結構このあたりは迷うところです。。

今回は自転車の歩道走行について書いていきます!

※歩道関係以外の自転車情報は
自転車のトップページからご覧ください!

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歩道は走っても良いの?

原則は、歩道を走ってはいけないことになっています。
車道の左側を走れ!というのが法律上のルールですね。

ですが、上でも書いた通り、特定の条件を満たせば
歩道を走ることができるのです。

その条件とは…。

・歩道に「歩道通行可」の自転車標識がある場合
・自転車を運転している人が、が13歳未満、もしくは70歳以上の場合
・自転車が安全に車道を安全に通行できない程度の身体の障害などを持しんつ場合。
・安全のためにやむを得ない場合

とされています。
この4つの条件のいずれかを満たしていれば、
歩道を走行することが認められています。

ただし、上のような条件を満たしている場合でも、すいすいと歩道を
走って良いわけではなく、歩行者の妨害をしない程度に、
と決まっており、歩道の右側を走行しなければいけないほか、
いつでも止まれる速度での徐行や、歩行者の妨害になるときは
自転車を降りたり、一時停止したりしなければいけません。

と、いうことで決してスピードを出してはいけない、ということに
なりますし、ゆっくり徐行するような形での走行しか
認められていない…ということですね。

また、歩行者に道を開けてもらうためにベルを鳴らしたりするのも
本来は違反行為になってしまいます。

…4つの条件について、もう少し詳しく見ていきましょう。

自転車通行可能の歩道

「自転車通行可」の道路標識が歩道に出ている場合は、
自転車が歩道を走行することは可能です。
実際に街の歩道を見てみると、案外、様々な場所でこの標識は
出ています。

そのため、自転車走行できる歩道もそこそこ多い、ということにはなります。

ですが、上でも書いた通り、自転車が歩道を走行する際のルールを
守ったうえで、、ということになります。
ですから、右側を走ったり、いつでも止まれる速度での走行を本来は
しないといけないわけです。

よく歩道でスピードを出している自転車も居ますが
厳密に言えば人が居ない場合でもあれはアウト、ということになって
しまいますね。

標識が出ていても、あくまで条件を守っていないといけない、
ということです。

案外、大変なものですよね…(汗)

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13歳未満、もしくは70歳以上の場合

これは、単純に年齢によっては歩道を走行しても良い、
ということになります。
確かに小学生の子供が車道を走っていたら、
車のドライバー側からしたら恐怖でしかないでしょうし、
逆に70歳以上のご高齢の方が自転車で車道を走らせたら
それこそ事故が起きるでしょう。

ただ、この場合も上記の歩道を走るルールは
守らなくてはいけません。
小学生だからと言って歩道を爆走しても良い!ということには
ならない、ということです。

子供だと爆走してしまう気持ちも分からないでもないですが…。

あとは、余談ですが
70歳以上のご高齢の方は、どうしても年を取ると、
人間判断力が鈍ってきてしまいますから
出来れば自転車走行は控えた方が良いかと思います。

自転車通勤をしていて、時折、
本当に危ない運転をしているご高齢者の方
(ご本人様に悪気はないのだと思います)が
いらっしゃって、見ていても怖いですし、
実際に私自身がそれで危ない思いをしたことがあります
(普通に歩いてただけなのに追突されかかりました)

このあたりはご本人が判断するのは難しいでしょうから
ご家族が判断してあげるべきだと思います。

体に何らかの障がいがある場合

これは、車道を走行するのに、危険になってしまうレベルの
障がいがある方を対象としたルールですね。
体に不自由な部分がある方に、車道走行を強いれば
当然これも事故の原因になりかねませんから、
このルールがあるのは頷けるところです。

安全のためにやむを得ない場合

自己判断じゃダメみたいです。
客観的に”安全のためにやむを得ない場合”でないと
このルールは適応されないのだとか。

一応、法律上ではこの部分に関して
詳しいルールは定められていない、ということなのですが、
原則として「車道が狭くて車の横を通行できない場合」
「車の交通量が多い場合」「路上駐車車両により車道が狭くなっている場合」
「工事などで左側通行が出来ない場合」
「危険運転をする車が存在している場合」
となっているようです。

ただ、これらが客観的に認められないといけない、ということなので
何だかややこしいですよね…。

自分自身が「この車道は危ない!」と思っても
取り締まる側が客観的に認めてくれない場合はアウトになる、
そういうことになります。

何だかとても難しいです。

歩道を走ると罰則はあるの?

通行区分違反という罪に問われる可能性があります。
「3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」というものですね。
実際にこれが適応されるケースは極めてまれですが、
歩道を走っていて、止められて、通行区分違反にされても
文句は言えない、ということです。

また、危険運転で3年以内に2回つかまっていると
自転車運転者講習というのを受ける義務が発生してしまい、
これを受けないと5万円以下の罰金が科せられてしまう…
という大変重たいものになっています。

講習時間は3時間で、手数料は5000円以上かかるので、
なるべくこのようなことにはなりたくないものです。

↑の取り締まりはあくまでも取り締まる側の判断になりますから
口頭の注意だけで終わる人も居れば、罰される場合もある、という
非常に曖昧な状態になっている、というのが現実的なところです。

なかなか判断が難しいですが
一番安全なのは「歩道を走らない」ということです。

(ただ、実際に車道を走ってみれば分かりますが
結構危ないですし、車から容赦なく邪魔者扱いされるので
自転車の行き場がないのが現状です)

非常に難しい問題

ただ、現実問題として自転車で走っていれば分かると思いますが
車道を走るのが相当危険な場所も数多く存在し、
歩道を走らざるを得ない状況も多く存在します。

前に別の記事で書きましたが
歩道は走ってはいけない、と言われても車道にも
居場所が無いのが現実です。

車のドライバーが「自転車が本当に邪魔」と言っているのを
聞いたこともありますし、
実際に、邪魔になってます。

ですが歩道にも居場所はない。
どこに行けばいいの…状態なのが実情です。

自転車専用レーンなんて無い地域ではほとんどないですから
夢物語ですし、法律に実情が追い付いていないのではないか、と
私は思います。

まとめ

原則的に自転車は歩道を走ってはいけません。
通行区分の違反となり、罰される可能性もありますから
通常時は車道を走ることになります。

ですが、どんな時でも安全第一です。
車道の走行が困難な場合もあるでしょうから
その場その場で臨機応変に判断していくしかありません。

どこからがアウトで、どこまでがセーフか。
それが具体的にはっきりしていないため非常に難しいですが、
歩行者、自分自身、そして車の安全に配慮して
その場その場で判断していくしかない、というのが
現実的なところかと思います。

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