憲法記念日はいつ?休みになるのかどうか、どんな意味があるか解説!

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「憲法記念日(けんぽうきねんび)」は、
祝日の一つです。

(休める人は)大好きな人が多い
ゴールデンウィークの一角を担う祝日ですね。

この憲法記念日とはいつなのか、
いつ始まったのか、
会社や学校は休みになるのかどうか、
どんな意味なのか、を
それぞれ順番に解説していきます

あくまで祝日のお話なので、
歴史云々だとか、
憲法の今後がどうだとか、そういうお話ではなく
祝日自体のお話を、シンプルに説明していきます!

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憲法記念日はいつ?

憲法記念日は
毎年「5月3日」に設定されています。
曜日などで決まっている祝日などもありますが、
「憲法記念日」に関しては何月何日で
決まっているので、毎年、曜日は変わっていきます。

5月4日が「みどりの日(旧・国民の休日)」
5月5日が「こどもの日」
4月29日が「昭和の日」となっていて、
ゴールデンウィークの祝日たちの一つになっています。

どんな意味があるの?

憲法記念日、という言葉からも
意味合いは大体想像しやすいと思いますが
「日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する」と
国民の祝日に関する法律において
定められています。

憲法が施行されたその日が
そのまま祝日になっている、ということですね。

一般的には
5月3日だから憲法に思いを馳せて…!なんて
する必要はないと思いますし、
単純にゴールデンウィークの1日として、
のんびり過ごしたり、遊びに行ったり
する人がほとんどだと思いますし
必要以上に意味を気にする必要はありませんが、
一応、そういう意味がある、ということです。

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いつ始まったの?

憲法記念日が休みになったのはいつからなのか。

憲法記念日は1948年(昭和23年)から
始まって今に至っています。
既に、かなりの年月の間、5月3日は
憲法記念日として
動くことはなく、ここまで来ています。

なお、前年の1947年5月に日本国憲法が
施行されており、
その翌年から、憲法記念日が始まっている、
ということになります。
憲法施行、なんていうと、
歴史の教科書レベルの遠い過去の話のような
気もしてしまいますね…。

非常に長い歴史を持つ祝日、ということです。

他にも候補が…

憲法記念日は他にも候補があったようで、
11月3日にする案もあったようです。
(11月3日は、1946年に憲法が公布された日)
が、結局最終的には憲法が施行されたほうの日
(つまり、5月3日)が、
憲法記念日となることに決まり、
11月3日のほうは、「文化の日」という名前で
現在はこちらも祝日となっています。

11月3日にならなかった理由としては
当時、色々歴史的なやり取りなどもあって、
最終的に5月3日になった、ということのようです

仕事や学校は休みになるの?

仕事や学校については
「祝日が休みのところであれば」
休みになります。

学校の場合はほとんど休みだとは
思いますが全ての学校がそうとは限りませんし
部活動や、特別な行事で休みでない場合もありますし、
仕事の場合に関しては
なかなか祝日が全て休み!という会社は
現実問題そこまで多くはないため、
社会人になると、なかなか
5月3日は休み、という風にならない可能性もあります。

そのため、全ての人が5月3日は休み、
ということではありませんが、
祝日が休みになる学校や、
祝日が休みになる職場であれば、
休みになる、という感じですね。
必ずしも、法律上”5月3日は休みにしなくてはならない”だとか
そういう風に決まっているわけではありません。

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土曜日や日曜日と重なった場合は?

「憲法記念日」が土曜日や日曜日と重なってしまった場合
振替休日はどうなるのか、その点を解説していきます。

5月3日が土曜日の場合…
元々祝日が「土曜日」の場合は振り替え休日は
発生せずに、そのまま消滅となります。
そのため、4日(日曜日)がみどりの日、5日(月曜日)がこどもの日、となり
みどりの日の分の振り替え休日が6日(火曜日)というかたちになります。

5月3日が日曜日の場合…
日曜日の場合は振り替え休日が発生しますが、
翌日の5月4日(月曜日)は「みどりの日」となるため
そこに振り替え休日は入りません。
続く5月5日(火曜日)も「こどもの日」であるため、
振替休日にはならず、5月6日(水曜日)が振り替え休日となる、
というかたちになります。

そのため、土曜日になってしまった場合は、
その分の祝日(土曜日も休みの学校・職場の場合)無駄に
なってしまいますが、
日曜日になった場合は、ちゃんと6日の水曜日に
振替休日が入りますので
こちらの場合は、休日日数自体は損することなく…
という形になります。

何かイベントや行事はあるの?

憲法記念日、ということで
憲法に関係する行事やイベントが
行われることはあるようです。

ただ、クリスマス(祝日ではありませんが)などのように
街並みが変わるレベルで何かが行われる、
ということはありません。

あくまでも一部で、ということですね。

まとめ

ゴールデンウィークの祝日のひとつ、
憲法記念日について解説しました。

誕生から70年以上、一度も5月3日から
動くことなく
ゴールデンウィークを支え(?)続けているのが
この祝日です。

ただ、4日「みどりの日」、5日「こどもの日」と合わせて
まとめてゴールデンウィークとして覚えている人の方が
多いかもしれないですね!

遠い未来(か、は分かりませんが…)に
憲法が新しくなったりするようなことが
もしもあれば、
この憲法記念日に関しても
もしかすると名称が変わって、
新しい憲法が、新しい祝日を作るような形に
なることもあるのかもしれません。

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