マイナンバー通知カード廃止後はもう使えないの?注意点とポイント!

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マイナンバー通知カードは、
マイナンバーカードとは別に存在していた、
マイナンバーを知らせるためのカードです。
(カードとは違い、通知カードは、申請などをしなくても
発送されてくるものになっていました)

が、この「マイナンバー通知カード」は
令和2年5月25日をもって廃止となり、
現在では新規発行は行わなくなりました。
(番号の通知は「個人番号通知書」というもので行われる形式に
 変更になっています)

これから新規に入手することはできなくなりますが
「通知カード」を既に持っている人はどうなるのか。

その点について解説していきます。

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条件を満たしていれば使用可能

「マイナンバー通知カード」の新規発行は廃止され、
これから通知カードを作ったり、送ってもらうことはできません。

が、既にマイナンバー通知カードを持っている場合は
下記に挙げる条件を満たしていれば
今まで通りマイナンバー証明のための書類として
利用することが可能です。

その条件というのが、
「マイナンバー通知カードに記載された
 氏名・住所等が住民票記載のものと変わっていないこと」ですね。

つまり、名前や住所が変わっていなければ
そのまま使うことが出来る、ということになります。

マイナンバー通知カード廃止、と言っても、
使えなくなるわけではないので、その点は安心して下さい。

住所や氏名が変わった場合は?

これは、残念ながら「使用不可」になります。

マイナンバー通知カードの記載事項の変更は
既に行われていないので、
住所や氏名などが変わった場合に関しては
そのままではマイナンバーカード通知カードを
使うことはできませんし、
使えるようにすることもできません。

この場合は諦めてマイナンバーカード(通知カードとは別)を
申請するか、
マイナンバーが記載された住民票を用意するなどで、
対応していきましょう。

氏名や住所などの記載情報を変更することは
現在は「できない」ので注意してください。

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紛失した場合はどうすれば?

マイナンバー通知カードの新規発行は
先程も書いた通り「廃止」されています。

そのため、マイナンバー通知カードを
なくしてしまったり、何らかの事情で使えなくなってしまった
場合でも、新しいマイナンバー通知カードを貰うことは
できません。

この場合も、やはり、マイナンバーカードを申請するか、
ナンバーが記載された住民票を用意する必要があります。

⇒紛失した場合については
マイナンバーカードをなくした場合はどうすれば?
参考にしてみて下さい!

マイナンバーカード自体は発行できる

よく混同してしまう人がいますが
「マイナンバーカード」と「マイナンバー通知カード」は
それぞれ別物です。

新規発行が廃止されたのは
「マイナンバー通知カード」の方であり、
マイナンバー自体が廃止されたわけではありませんし
マイナンバーカード自体が廃止されたわけではありません。

これまで通り「マイナンバーカード」は希望すれば
発行してもらうことができます。

ただし、マイナンバーカード自体は
これまで通り、希望しなければ発行されることはない
(勝手に送られてきたりはしない)ため、
必要になった場合は、自分自身で発行の手続きを
行う必要があります。

個人番号通知書は通知カードの代わりにはできないの?

マイナンバー通知カードの廃止後には
代わりに「個人番号通知書」というものが送付
されるようになりました。

が、こちらに関しては
「マイナンバー通知カード」の代わりになるものではなく、
あくまでも個人番号を通知するためだけの書類、と
考えて下さい。

そのため、マイナンバー通知カードが、
マイナンバーを証明する書類として利用できたのとは違い、
個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として
利用することが出来ないため、
通知カードと同じように使うことはできません。

なお、個人番号通知書に関しては
紛失した場合の再発行をすることもできませんので、
その場合も注意してください。

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通知カードを使い続けることはできるの?

現時点では、通知カードが使えなくなる、ということは
ありませんので、
「既に持っている方に限り」ですが
そのまま使い続けることができます。

使えなくなる条件としては
・紛失してしまった場合
・名前や住所に変更があった場合
・今後、法改正などが行われた場合

となります。

が、今現在はそのまま利用することが
出来ますので
マイナンバー通知カードで不便していない方に
関しては、そのままこれまでと変わらず
使用していても、問題ないと思います。

住所変更や紛失などで利用できなくなってしまい、
マイナンバーを証明する書類が必要になった場合に
関しては、マイナンバーカードを申請するか
マイナンバー記載の住民票を取得するかして
対応していきましょう。

先程から書いている通り、
通知カードの再発行は既にできなくなっているので、
そのまま利用を考えている場合は
「なくさないように」注意してください。

まとめ

マイナンバー通知カードは
新規発行や記載事項の変更、再発行などは
既に終了してしまっていますが、
既に通知カードを持っている場合は、
これまで通り利用することができます。

そのため、「廃止」と言っても
使用不可になったわけではありませんので、
その点は安心して下さい。

もしもなくしてしまった場合などに関しては
マイナンバー証明書類が無くなってしまうため、
面倒でも、マイナンバーカードなどを申請しておくことを
おすすめします。
(急に必要になってから申請、だと時間がかかりますからね…)

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