マイナンバー個人番号通知書とは?証明書として使えるの?

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「マイナンバー個人番号通知書」とは
新たにマイナンバーが付番される人に
送られる(出生など)通知書になっています。

これまでは、
「マイナンバー通知カード」というものが
その役割を担っていましたが、
マイナンバー通知カードが令和2年5月に
廃止となったため、
その代わりとして
マイナンバー個人番号通知書、というものが
導入されました。
(⇒マイナンバー通知カードの廃止についての解説も参考にしてみて下さい)

では、この個人番号通知書は
どうすれば貰えるのか、もしも紛失した場合は
再発行してもらうことはできるのかどうか、
マイナンバーを証明する証明書として
利用することはできるのかどうか、
それらを、それぞれ解説していきます。

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どうすれば貰えるの?もらい方は?

個人番号通知書は、既に
マイナンバーが付番されている人には
発送されません。
出生や、国外からの移住などにより、
新たにマイナンバーが付番された人に対して
送付されるものになります。

そのため、市役所の窓口などに行って
「個人番号通知書が欲しいんですけど…」みたいなことを
しても、貰うことはできません。

発送は簡易書留で行われ、
ご自宅に届く形になります。
封筒になりますので、到着後に処分しないように、
注意しましょう。

マイナンバーの証明書として利用できるの?

これまでの「マイナンバー通知カード」は
就職活動や確定申告(マイナンバー自体の証明書類として)、
マイナンバーが必要な際に
マイナンバーを証明するための書類として
利用することが出来ました。

しかしながら、この個人番号通知書には
「マイナンバーの証明書」としての効力はなく、
マイナンバー通知カードのように
証明書類として利用することはできません。

あくまでも
「あなたのマイナンバーはこの番号です」
と、いうことを知らせるためだけのもので
あると考えてください。

そのため、マイナンバー証明書類を求められた場合は、
この「個人番号通知書」ではなく、別のモノを用意する
必要が出てきます。

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証明書はどうすればいいの?

個人番号通知書がマイナンバーの証明書類に使えない…
と、なると、「じゃあどうすればいいの?」という人も
多いと思います。
マイナンバーの証明書類が必要な場面は
色々な場所でありますから、
全く証明する手段がない、というのは
なかなか厳しいことです。

方法としては

・マイナンバーカードを利用する
・マイナンバー通知カードを利用する
・マイナンバー入りの住民票を利用する

などになります。

このうち、マイナンバーカードなどに関しては
自分で申請しなくてはいけませんが
マイナンバー通知カードをもしも持っているのであれば
廃止されているとは言え、
まだ「使う」こと自体は可能になっているので、
そちらを利用しましょう。

個人番号通知書の封筒の中には
マイナンバーカードの申請書類なども
セットになっているので、
必要な場合は早めに手続きをしておくことを
おすすめします。

再発行してもらうことはできるの?

「個人番号通知書」は、あくまでも
マイナンバーを伝えるためだけの書類です。
身分証明書やマイナンバーの証明書類として
利用することは、できません。

そのため、個人番号通知書の
再発行は行われておらず、
一度発行されたら、それで最後です。
もしも紛失してしまったり、
捨てたりしてしまった場合でも、
それを再発行してもらうことは
できませんので、
もしも何らかの理由で
個人番号通知書が必要な場合に関しては
しっかりと管理をしておくことを、おすすめします。

住所や氏名に変更があった場合は?

少し繰り返しになってしまいますが、
身分証明としての効力はないため、
住所や氏名が変更になった場合に関しても
記載事項の修正などは行われておらず、
前の名前や旧住所のままになります。

記載事項の変更を行うことも
記載事項の変更に伴う再発行を行うことも、できません。

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もしも紛失した場合は?

個人番号通知書をなくしてしまった場合、
それ自体を身分証明書として
使うことはできませんが、
あなたのマイナンバーは、相手に見られてしまいます。
こちらに関しては、悪用のリスクが0ではないので、
注意しないといけません。

もしも、外で落としたりした場合は、
必要に応じてマイナンバーのコールセンターに連絡したり、
最寄りの交番や警察署に遺失物の届などを
出しておくと確実です。

一方で、自宅でなくした場合は、そこまで気にすることでは
ありません。
元々証明書類として使えるものではないので、
必要であればマイナンバーカードの申請などを検討しましょう。

どうして通知カードは廃止になったの?

どうしてマイナンバー通知カードが廃止になり、
代わりに、使い道の薄れた個人番号通知書に変わってしまったのでしょうか。

その理由としては
・記載事項の変更手続きなどが負担になっており、見直しを求める要望があったこと
・デジタル化を進める観点からマイナンバーカードへの移行を促す目的があったこと
などが挙げられています。

いずれにせよ、既に通知カードは廃止されてしまっているので、
必要に応じて対応するしかありません。

まとめ

マイナンバーの個人番号通知書は
あくまでも、「あなたのマイナンバーはこの番号です」と、
いうことを知らせるためだけのものです。

マイナンバー通知カードの時のように、
マイナンバーを証明する書類として利用することは
残念ながらできませんので、
その点は勘違いしないように、しておきましょう。

再発行や修正なども、個人番号通知書では、できません。

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