懸賞で当選したものを売るのは違法なの?注意点を徹底解説!

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ハガキやネットなどの懸賞で
当選したものを「使わないから売りたい!」と
考える人もいると思います。

しかしながら、懸賞などの規約を実際に見てみると
多くの場合「転売目的はお断り」だったり
「売却などが判明した場合、当選品をお返し頂く場合があります」
など、注意文が書かれていることが多いです。

では、法律上問題はあるのかどうか、
どうするべきなのか、それぞれ詳しく解説していきます。

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基本は「売る目的では応募しない」こと

「最初から売る目的なら応募しないこと」
これが、基本中の基本です。

もしも「やっぱりいらないな…」と思ったり
「使い終わっていらなくなった」だったり、
そういった場合であれば話は別ですが
「最初からまったく必要ないのに、売る目的では応募しないこと」
これが、基本です。

特に「当選したものを売っていいのかな…?」と思って
不安に感じるぐらいであれば
最初から「売る目的では応募しないこと」です。

基本的に、懸賞の類は「売るために応募している人」に
当選させるためのものではありませんので、
最初から売る目的であれば、
法律上、応募の理由は自由であるとは言え、
なるべく応募を控えるのが望ましいです。

そうすれば、余計なトラブルに巻き込まれる必要も、
不安を感じる必要も、ないわけですからね。

法律上、当選したものを売るのはどうなの?

「当選品を売ってはならない」という法律自体は
存在していません。
そのため、当選品であっても、
法律上は問題ない、ということにはなります。

しかしながら「当選したもの」次第では
法律に引っかかることがあり、
その点は注意が必要で、
例えばチケットなどの場合は、
買ったものであっても、チケットの不正転売自体が
法律で禁じられているため、法律に引っかかることになります。

ですので、「当選したもの次第」では、
それを売れば違法になりますので、注意してください。

チケットなどではなく、普通の商品であれば、
基本的に「当選したものを売ってはいけない」という
法律はありませんが、
懸賞などを実施している企業・運営などが
「転売目的での応募を禁止する」や
「転売行為が発覚した場合は~」と、予め
応募規約などに書いてある場合、
そういった例は私は聞いたことはありませんが、
法律上、問題が生じる可能性があります。

「応募規約」が存在する場合、
応募した場合は、それに同意していると
みなされますから、規約に「転売行為禁止」と
書かれている場合、規約違反を犯したことになり、
場合によっては、賠償を請求するようなことは、
やろうと思えば可能でしょうから、
「懸賞」というサービスに「応募」した以上、
「応募規約」に、売ることを禁止する文言があれば、
「利用規約に違反した」という点で、
何らかの責任を問われる可能性はあります。

「懸賞で当選した商品を、売る」という行為自体は
チケットなどを除き、違法ではありませんが、
「応募規約に同意した上で応募したのに、その規約に反した」
という点では、法律上問題が生じる可能性がある、
ということです。

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商品の状態などによっては売却不可

懸賞の中には
当選品に名前が刻まれたり
「プロモーション」みたいな文言が入っていたり、
”売却できない状態”のものも存在します。

そういったものは、基本的に買い取り店に
持って行っても買取拒否されますし、
(私は買い取りをするお店で働いていたことがありますが
サンプルとか、プレゼント品だとか、
そういうものは買取拒否していました。基本的に
明確に”これは景品です”と分かるようなものを
買取しているお店はほとんどありません)
ネットなどで出品しても、すぐにばれます。

商品の状態によっては、応募規約に「売ってはいけない」と
書いてなくても、事実上「売れない」と考えて下さい。

当選したものを売った場合に考えられること

もしも、懸賞で当選したものを
売却してしまった場合、
それが発覚すれば、どのようなことが
考えられるのでしょうか。

・返却を要求される
懸賞などを実施した企業などから
「当選品の返還」を求められる場合があります。
実際に転売行為などが発覚した場合、返却を求める場合がある、
と規約に書かれているケースは多いです。
もしも発覚して、求められた場合、それに応じる必要が
ありますし、無視をすれば、「規約違反の点」で、
法律的に問題になる可能性があります。

・以降、キャンペーンに参加できない
その会社が運営するキャンペーンなどに以降は参加できなくなり
仮に応募などを行ったところで
”弾かれる(絶対にあたらない)”状況になる可能性が考えられます。

・法律上の問題になる可能性も
先ほども書きましたが「応募規約」を守らなかった点において
法律的に問題になる可能性は0ではありません。
そのような事例は聞きませんが、あり得ないことではないので、
当選品を売却するような行為は(規約に書かれている場合)
控えた方が良いでしょう。

このようなところでしょうか。
↑のような問題が生じる可能性は本当にありますので、
注意し、応募規約に「転売不可」と書かれている場合、
どんなにいらないものであっても、売却は控えましょう。

売ってもいいケースはどんなケース?

当選品を売ってもいいケースはどんなケースか。
これならトラブルになる可能性は低い、というパターンは
下記の通りです。
(※チケットなど、そもそも禁止されているモノの場合は
どんなケースであれ、絶対に売却してはいけません
その点はしっかり確認が必要です)

・応募規約などに何も書かれていない場合
応募規約などに「売却不可」と書かれていない場合は、
売却するも、何をするも自由です。
規約にない以上、法律上も「懸賞で当たったものを売却
してはいけない」というルールはありませんから、
売っても法律上、何も問題はありません。

・自分で使っていらなくなった場合
例えば、懸賞でゲームが当選したとして、
自分でしっかりと遊びつくして、1年経過したあたりで
「もう遊ばないや」というタイミングで売却する…
これは、問題になる可能性は非常に低いと思いますし、
「遊び終えたゲームを売る」などであれば、
普通に購入して売るのと同じようなものですから、
問題になることは、まずないと考えられます。
「永遠に手に持っていないといけない」なんてことは
ないでしょうからね。
(ただし、「遊んだフリ」とかそういうのはやめましょう)

・捨てる
使わなくなったから捨てる…これは、問題ありません。
お住いの地域の区分に従い、処分しましょう。

・あげる
金銭が絡まず、友達などにあげたりする分には
特に問題はないでしょう。
ただし、当選権利を譲渡することはできませんので、
「自分が受け取ってから」「誰かにあげる」という
形ですね。
ただ「譲渡を禁ずる」としているものもあるので、
これも規約を確認して下さい。

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売っているのはバレるものなの?

現実問題、なかなかそこまで調べるのは
難しいとは思いますが、
バレれば、応募規約で「売らないで」としている場合、
上のようなことにつながる可能性は十分にあります。

当選者数が少ないようなもので、
当選後すぐに出品でもすれば
バレる可能性も高いでしょう。

バレる・バレないの問題ではなく
規約に書かれている場合は、
売却は控えておいた方がベストです。

売る場合でも、当たったものを本当に使って、
使い終えたあと、にしておきましょう。

”トラブルや問題になる可能性は十分にある”ので、
応募規約に明記されている場合は、
売らない方が”確実”です。

まとめ

チケットなどを除き、法律上は
懸賞で当たったものを売却すること自体は
問題ありませんが、
「応募規約」に「売る目的での応募は禁止」や、
それに類することが書かれていた場合は、
やはり、売却は考えないほうが確実です。

そう書かれているのに応募した以上、
ルールには従うべきです。

「売ってもいいのかな?どうなのかな?」と
不安に感じるぐらいであれば、
やめておきましょう。
後から問題になる可能性は、十分にあります。

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