どんな理由でも暴力はダメ!軽い気持ちでも罪に問われる!

この記事は約6分で読めます。

軽々しく暴力を振るっているような人は
いませんか?

正当防衛など一部の理由を除き、
どんな理由であっても人に暴力を
振るうようなことがあれば
それは「犯罪行為」になります。

軽い気持ちで人を殴ったり
叩いたりしているような人は
注意した方が良いでしょう。
相手次第で、あなたは犯罪者になることになります。

「相手が怪我をしていないから大丈夫」だとか
「これは相手のためなんだ」だとか
そういう言い訳は一切通用しません。

暴力行為は違法であり
犯罪であるということを
しっかりと理解しておかなくてはいけませんし、
知性のない動物じゃないのですから
理性的に動くことが大事になります。

スポンサーリンク

暴力は法律上で罪となる

暴力は法律上で罪となります。
仮に相手が怪我をしていなかった場合でも、です。
このことを知ってか知らずか
世の中には安易に人に暴力を
振るうような人がいますが
気付いたときには罪に問われている可能性も
ありますし
後から言い訳をしても通用しませんから
このことはしっかりと理解をしておく必要があります

「暴行罪(ぼうこうざい)」というものが
刑法第208条で定められており
これは立派な犯罪行為の一つです。

暴行罪とは相手が傷害するに至らなかった場合
(つまり、怪我をしていない場合)に適応
されるものであり、
殴る、蹴るなどの行為はもちろん髪を引っ張る、
衣類を引っ張る、薬物を散布する、
塩などを拭きかける、投げる、などなど
”暴行”の範囲は非常に広範囲にわたります。

相手が”暴力を受けた”と感じて
行動を起こせば軽い気持ちであっても
いかな理由であっても
この罪に問われる、ということになります。

日常的にすぐ手が出るような人は
人一倍、注意するようにして下さい。

相手を怪我させた場合は…

相手を怪我させた場合は
暴行罪ではなく傷害罪や
さらに上の罪に問われることになります。

服役の期間や罰金などが
さらに重いものとなり、
大きな罪に問われることになります。

ただ、相手が全く怪我をしていない状態で
あっても、上でも書いたように”暴行罪”に
問われることになりますので
「相手が怪我をしていないからいい」ということでは
ありません。
その点は誤解をしないようにして下さい。

スポンサーリンク

理由は関係ない

後述する場合を除き、
暴力を振るった理由は関係なく、
罪に問われることになります。

よくありがちな言い訳としては
「相手のためを思って」というパターンですね。
そんなことは言い訳にすらなりません。
教育のため、しつけのため、
相手のことを思って…
こういった見苦しい言い訳をする人もいますが
相手が暴力を受けた、と思っているのであれば
それはもう暴力以外の何物でもないですし
愛情でもなんでもありません。
ホンキで愛情だと思っているのであれば
それは独りよがりの危険な考えです。

相手の為を思ってやったことであっても
暴力は暴力でしかありません。

また「カッとなってやった」も当然アウトですし
「相手に非がある場合」でも当然、暴力は
許されることではありませんから
そこのところもしっかりと理解を
しておくようにしなくてはいけません。

もちろん「ほんの悪ふざけだった」
「暴力をしたつもりはなかった」
「ちょっと叩いただけ」
「いつもやっていること」
「よく覚えていない」
そんな言い訳も通用しません。

暴力は暴力でしかなく
相手が暴力を振るわれた、と感じたら
それは暴行罪でしかありません。
そのことをしっかりと認識し、
生きて行く上で基本的に、暴力は
振るうべきものではない、ということを
しっかり理解しなくてはいけません。

例外も一部存在する

基本的にどんな暴力であっても
アウトだと覚えておくべきですが
一部に例外が存在します。

それが「正当業務行為」や「正当防衛」ですね。
また、相手が暴力だと感じていないようなケースも
罪に問われることはありません。
(一方的な考えの押し付けはNGです)

正当業務行為とは、
スポーツや格闘技など、そういったものに
適応されるものですね。
スポーツによる事故やボクシングやプロレスなどの
競技場の暴力(指導中に指導者が教え子を殴ったりするのはアウト)は
犯罪行為には当たりません。

また、よく知られている正当防衛、
命等を守るためにやむを得ず、相手に暴力行為を行った場合なども
例外になります。

ただ、当然のことながら
正当業務行為もそうですし、
正当防衛もそうですが、これらは自分が判断するものではなく
第3者が判断するものですから
正当防衛を言い張っても認められないこともあります。

こういったケースは
例外になることはあります。

どんな罰則があるの?

相手に暴力を振るってしまい、
暴行罪に問われた場合は
どのような罰則があるのでしょうか。

罰則としては
2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留、科料と
なっています。

軽い気持ちの暴力や
自分自身では暴力と認識していないような
ケースであっても
暴力行為はこのように犯罪となり、
罰則もしっかりと定められているものになりますから
注意するようにしてください。

なお、これはあくまでも
相手が怪我をしていない場合の話になりますから
相手が怪我をしているような場合は
より重い罪が科せられることになります。

スポンサーリンク

暴力を振るわないために…

暴力を振るわないためには
どうすれば良いのか。
これは、簡単なことです。
自分で自分を制御する、ということですね。

まず、すぐに怒りやすい人、
カッとなりやすい人は
自分で自分を抑えるように努力して下さい。
いきなりは難しいと思いますが
少しずつ、カッとなりやすい部分も
直した方が良いですし
先に手が出てしまうような人は
尚更注意です。
手を出してしまいそうになったら
自分自身を殴りつけるぐらいの強い気持ちで
我慢するようにして下さい。
で、ないと、いつか本当に”罪に問われます”から
注意しましょう。

軽い気持ちで暴力を振るっている人は
上のようなことをよく覚えておくように
して下さい。
軽い気持ちであっても、暴力を振るえば
それは犯罪行為であり
懲役や罰金などの罪が科せられることになります。
そのようなことになってしまわないためにも
暴力ということの罪の重さをしっかりと理解し
軽い気持ちで振るわないようにすることを
心の中に刻むようにして下さい。
軽い気持ちで暴力を振るっているような人間は
「まさか自分がこんなことになるなんて」と
思うことになるのがオチでしょう。

そうなってからでは遅いので、本当に
要注意です。
しっかりと自分をコントロールするように
して下さい。

何らかの理由をつけて
自分を正当化している人も注意です。
そのような理由は通用しませんし
暴力は、暴力でしかありません。
善意を理由にしていても
何であろうと、アウトなものはアウト。
この点はよく理解をしておかなくては
いけませんし、
自分をよく見つめ直してみてください。

罪に問われれば人生に大きな傷を
残すことになります。
そうなる前に、暴力について
しっかりと自分自身で考え直すことをし、
自分で「これじゃダメだ!」と理解することが
できるのであれば、早い段階で
自分の行動を改めることが大事になります。

まとめ

”暴力は犯罪である”ということを
しっかりと覚えておきましょう。
いかなる理由であっても、
ダメなものはダメなのです。

後で騒ぎになってしまって
その時に言い訳をしても
それは”見苦しい言い訳”としてしか
周囲からは認識されません。

何か起きてから、
問題になってからでは本当に
もう手遅れですから、
もしも日常的に暴力を振るったり
している人がいるのであれば、
早めに自分の行動を見つめ直すようにしましょう。

タイトルとURLをコピーしました