確定申告の「控え」の収受日付印の押なつ廃止とは?郵送の場合の対処法!

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これまで、確定申告を郵送で提出する際には、
控えを希望する人は
返信用封筒を同封することにより、
控えに受け取り済みのハンコを押してもらった上で、
返送してもらうことが可能になっていました。

しかし
”令和7年1月”から、(2025年から、ということですね)
申告書等の控えへの収受日付印の押なつが廃止されることに
なったために、
令和7年以降は、確定申告も含め、各種申告の
控えなどにハンコを押して返送する、ということは
行われないことになりました。

そのため、確定申告においても郵送する場合には、
影響が出ることになります。
この点について解説していきます。

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電子申告の場合は関係なし

まず、既に確定申告を電子申告で行っている場合に
関しては特に関係なく、
何も気にする必要はありません。
確定申告の提出に関しても、その後のデータの保管に関しても
今まで通りになりますので、
今回の変更によって何か自分の作業などに
変化が生じることはありません。

変化するのは、郵送などで確定申告を
提出する場合になります。
(※今後、変更がある場合もありますので、
必ず事前に確認をすることをおすすめします)

控えを貰っていない場合は関係なし

郵送の場合でも、”控えを貰うかどうか”は、
これまでも任意だったために、
”元々、確定申告の控えを貰っていなかった”という
場合に関しては、特に問題はありません。
(郵送の場合、確定申告の控え(印刷したもの)と
 必要な分の切手を貼りつけた返信用封筒を同封することで、
 返送してもらうことができました)

ただ、これまで郵送で返信用封筒を同封し、
控えを貰っていた、という人に関しては、
今までとは異なる部分も出てきますので、
注意が必要になります。

なお、”今まで控えを貰っていたけど、特にいらないや”
という場合に関しては気にする必要はありません。

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郵送するのは、提出用のみ

令和7年以降の確定申告において、
提出するのは”提出用”の確定申告用紙のみとなり、
これまで返信用封筒や、控えの申告用紙も同封していた人は、
同封する必要はなくなります。
(同封しても、収受日付印などが押されることはありません
※各税務署の判断で行われる可能性は0ではありませんが、
公式から出ているお知らせ上は”行わない”ことになっています)

ですので、確定申告用紙(提出用)のみを提出する形に
変わる、ということになります。

もし間違って送ってしまったら?

今までの癖で、令和7年以降に
返信用封筒と、控えの用紙も一緒に送付してしまった場合でも、
提出自体は問題なく”完了”になるとは思います。

”余計なもの”を送ってしまっただけで、
確定申告に必要なものがちゃんと送付されてさえいれば、
間違えて返信用封筒や控えなどを同封してしまったとしても、
”未提出扱い”になってしまったりすることは
ありませんので、この点は安心してください。

ただ、基本的に令和7年以降は、
公式のリリースにも”提出用のみを提出していただきますようお願いします”と
書かれているために、
返信用封筒などを送ったとしても、何も戻って来ず、
切手や封筒などの費用だけ無駄にしてしまう可能性も考えられますので、
送付は”提出用のもの”を必ず送付するようにしましょう。

なお、2024年時点では”リーフレットを返送すること”が検討されていますが、
これは今後どのように変化していくかは分かりませんので、
必ず最新の情報を確認するようにしてください。

提出したことをどう確認すればいいの?

今まで郵送で確定申告を提出していた人の中には
”控えがちゃんと戻って来ること”で、
提出できたかどうかを判断していた人もいると思います。

しかし、令和7年以降原則としてハンコを押して返送、
ということは行われなくなるために、
↑で提出を確認していた人は、提出できているのかどうか、
なかなか判断しかねる部分が出てきてしまうと思います。

この場合の対処法としては
下記のような対処法法があります。

・直接提出しに行く
(直接であれば向こうがミスをしない限りは確実に相手の手に渡っているわけですから
多くの場合は心配はいりません)

・電子申告に切り替える

・申告書等情報取得サービスを利用
(電子申告でなくても、e-Taxを利用して申告完了しているかどうか
確認できます。ただし、マイナンバーカードが必要になります)

・税務署での申告書等の閲覧サービスを利用する
・保有個人情報の開示請求を行う
・納税証明書の交付請求を行う

などの対応で、確認することが可能になっています。

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どうして廃止するの?

行政の「デジタル社会の実現に向けた重点計画」の流れに
沿ったものとされています。

要するに、デジタル化の一環、ということになりますね。

今後、確定申告に限らず、
長い年月を経て、色々なもののデジタル化が
さらに進んでいくものと考えられます。

まとめ

確定申告を郵送している場合、
令和7年以降は、控えに関する部分が
大きく変わることになりますので、
この点はしっかりと覚えておき、
注意するようにしてください。

今後も、時が流れると共に、
また色々な部分が変わるようなこともあると思いますから、
確定申告を提出する必要があって、
毎年提出するような人は、
変更があった場合にはしっかりとその情報を確認して、
対応していくことが大事になります。

控えに関しては、↑のようになりますので、
各自で必要に応じて対応・備えをするように
していきましょう!

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