年金納付猶予は、
納付の免除とは違い、
納付を一定期間待ってもらうことができる制度です。
年金納付猶予が認められると
ひとまず、年金の支払いをする必要がなくなり、
後から追納する形で、将来的な受給額に反映させることが
できる、というものですね。
では”年金納付猶予”の状態で、
年金を払わない場合にはどうなるのか、
この点について解説していきます。
放置してる場合とは違う扱いになり「未納」とは異なる
まず、年金納付猶予の申請をしていて
その許可が下りている場合に関しては
”何もせずに年金を支払っていない”場合とは異なり、
仮に”追納できず、支払うことができなかった”としても、
滞納扱いになったりはしません。
そのため、年金を何もせず放置して
支払いをしないままにしている場合とは異なり、
年金納付猶予の申請をして、承認されていれば
将来的に追納することができなかった
(未払いのまま)であったとしても、
督促状が届いたりすることはありませんし、
後から強制的に徴収されたり、
財産を差し押さえされることもありませんので、
「年金納付猶予の状態で、追納せず払わなかった場合」でも、
督促状が届く、後から徴収される、財産を差し押さえられるなどのことは
”起こらない”ということになります。
その部分に関しては
もしも追納できなかった場合、追納する気がない場合でも
心配する必要はない、ということです。

ただ、当然、”年金納付猶予”の申請をしていれば
”払わなくても何も問題がない”というのであれば
誰も後から追納などしませんし、
追納する意味が全くない、ということになってしまいます。
ですので、年金納付猶予を利用して
払わないままでいた場合は
下記のようなリスクが生じるので
そこは覚えておきましょう。
ただ、繰り返しになりますが
督促状、支払いの催促、後から強制的に徴収、財産の差し押さえなどに関しては
納付猶予の承認が下りていれば「ない」ので
その部分に関しては安心して下さい。
将来的に貰える金額が減る
年金納付猶予を利用し、後からの追納もしなかった場合は
将来的に貰える年金の金額が”減る”ことになります。
受給資格の年数には納付猶予の期間も加算されるため
そこは問題ないのですが
「納付済期間」というものには反映されないため、
納付猶予の状態で、追納を行わないまま
放置しておくと
その年数が長ければ長いほど、
”将来的に自分が貰える年金の金額が減る”ということになり、
ずっと納付猶予の状態で追納していない状態となると
”ほとんど貰えない”状態になると考えておいた方が良いです。
つまりは、年金納付猶予の承認を貰い、
”払わなかった”場合、
”将来的に年金の貰える金額が減る”(あるいはほぼ無くなる)と
考えておくと分かりやすいかと思います。
先程書いたように、督促状が来たり、
徴収されたり、差し押さえ、みたいなことはないので、
年金納付猶予の状態で”支払わない”とどうなるのか?という問いの答えとしては
”将来的に貰える年金額が減る(場合によってはほとんどなくなる)”
と、言うことになります。
将来的に貰える額を減らしたくない場合は?
将来的に貰える年金額を減らしたくない場合は、
”追納”を行う必要があります。
年金納付猶予の承認が下りていれば
ひとまず、その年は支払わなくても大丈夫なので、
”後から”自分の余裕のあるタイミングで
追納すれば問題はありません。
追納は10年前までの分を遡って行うことができますので、
納付猶予を受けていれば”10年間”の間に追納を行えば
将来的に受け取る年金額への影響を抑えることができます。
全額追納すれば、影響を無くすこともできますし、
仮に全て追納する余裕がなかったとしても、
追納している分が多ければ多いほど
将来的に貰うことができる年金額への影響を
最小限に減らすことができます。
先程から書いている通り、
仮に払えなかったとしても
”将来的に年金の受取額が減る”以上の影響はありませんが、
払えるのであれば払っておいた方が
将来的な支えになるので、その点は安心できるかと思います。
とは言え、金銭事情は人それぞれですから
無理のない範囲内でどう対応していくか考えていきましょう。
納付猶予も受けずに「放置」はNG
↑はあくまでも年金納付猶予の承認が下りている場合の
話になります。
納付猶予の申請をして、承認が下りていれば
最終的に”追納しない”場合でも、
督促状・差し押さえ・後から徴収ということはありません。
が、納付猶予の申請もせず
そのまま放置して、支払わないの
それは「未納」であり「滞納」になります。
そのまま放置し続けると
督促状が届いたり、差し押さえになったりと
色々なペナルティがありますので、
もしも収入面の事情で払えない場合
放置せず、最低でも納付猶予の申請はしっかりとしておくことが
大切になります。
まとめ
年金納付猶予の承認が下りていれば
仮に追納しなかった場合でも
「督促状が届く」「後から強制的に徴収される」
「法律的に違法な状態になる」「財産の差し押さえが行われる」
などのことは”ない”ので、
その点は安心して下さい。
ただし、追納せずにそのままにしておくと、
将来的に貰うことができる
年金額には影響が出てしまいますので
(流石に追納もせず、将来そっくりそのまま貰うなんてことは
できませんからね…)
その点は注意し、
将来的な受給額を減らさないようにするためには
追納も済ませておくことが大切です。
ただ、このあたりは各自の事情や判断次第の部分もありますので
自分なりに考えて、対応して見て下さい。

