「年金納付猶予」は、
年金の納付を一定期間遅らせることができる制度で
申請を行い、それが通れば
その年は年金の納付を待ってもらう(※その年は払わなくて良い)ことが
できるものになっています。
猶予して貰った年金は、
10年以内に好きなタイミングで追納することで
将来的に受け取る年金が減ることもなく、
(※追納時に本来納める金額により高い金額を取られることもありません)
そのままちゃんと受け取ることができるほか、
万が一、追納することが出来なかった場合でも、
”何もせずに払わずに放置していた場合”と違い、
未納扱いにはならず、
将来的に受け取る金額は減ってしまうものの、
差し押さえなどの対象にはなりません。
そのため、年金の免除の対象になるのが難しい場合でも、
未納のまま放置しておかず、納付猶予の申請などを行うことは
大切なことです。
が、その一方でこの”年金納付猶予”の制度には、
対象年齢の範囲が存在しており、
それを超えてしまうと、年金納付猶予は利用できなくなってしまいます。
では、年金の納付猶予は何歳まで利用できるのか、
それを超えた場合でも、年金の支払いが難しい場合には
どうすれば良いのか、
この点について、それぞれ解説していきます。
納付猶予の対象は何歳まで?
年金の納付猶予の対象は
「50歳未満」となっているので、
49歳までが年金納付猶予の対象となっています。
そのため、49歳までの間は
年金納付猶予を利用することが可能になっていますが、
50歳を超えると、年金納付猶予はもう利用することが
できなくなってしまいますので、
この点は注意が必要になります。
以前よりは対象の年齢が拡大された
年金納付猶予の対象年齢について調べると
場合によっては「30歳未満まで」と出て来ることも
あるかもしれませんが、
それは”以前はそうだった”というだけで、
現在は対象年齢が拡大されており、
「50歳未満まで」となっています。
2016年までは「30歳未満まで」が対象となっていたため、
今よりも対象となる年齢の範囲が少なく、
29歳までで年金の納付猶予は終了となってしまう形となっていました。
ただ、2016年の途中にこの対象年齢が拡大され、
現在は「50歳未満まで」となっているので
条件を満たしているような場合は、
49歳まで年金の納付猶予を受けることが可能になっています。
50歳を超えたらどうすれば?
50歳を超えた場合、
前述の通り、年金納付猶予の制度の対象外と
なってしまうため、年金納付猶予は
利用することができなくなります。
そのため、年金を支払うことが困難な状況が
続いている場合や、
50歳以上の段階で失業してしまったなど、
”今までは払うことができていたけど、払うのが難しくなってしまった”と
いう場合に関しては別の対応をする必要があります。
ただ、選択肢としては
”納付猶予”を選ぶことができない年齢となっていますから、
年金の納付免除の申請をする必要があり、
これを申請することによって、
年金納付を免除してもらう、という形になります。

が、納付の免除の方は納付猶予と比べると
条件が厳しくなっており、
(免除の方は追納しなくても将来的な受給額に一定の割合
加算されるため)
世帯ごとの収入などで審査が行われます。
そのため、人によっては
”年金納付猶予”の対象にはなったけれど、
”年金納付免除”の対処になるのは難しいという状況に
陥る可能性もあります。
もしも免除が利用できないような状況である場合は、
仕事などの見直しでお金が用意できるのであれば用意し、
どうすることも出来ない場合は行政側に相談を行い、
どう対応すれば良いのか、指示を仰ぐことなども
一つの対処法になります。
いずれにせよ、そのまま放置しておくと
未納扱いになってしまい、
最悪の場合、差し押さえなどに発展することになりますから
納付猶予が利用できなくなった後には
何らかの対応が必要になります。
49歳未満で納付猶予を利用開始していた場合はどうなるの?
年金の納付猶予は、
1年ごとの申請になるために、
本来であれば毎年の申請が必要となるものですが、
「継続申請」の制度があり、
一度申請を行い、申請が通った後には
場合によっては自動的に翌年度分も再度審査が行われて
何もしなくても、納付猶予がそのまま
継続されるケースがあります。
そうなると、ずっと自動的に更新されているような
状態になりますが、
仮にこの場合でも、毎年審査は行われている状態となりますので、
50歳になった時点で弾かれて、
そのまま納付猶予は終了となります。
49歳までに納付猶予の申請を済ませていて
ずっとそれが続いているような場合であっても
ルール通り、49歳までで納付猶予は終了となりますから、
そこから先、どうするかについては
ちゃんと少し前から自分で考えておく必要があります。
まとめ
年金の納付猶予は年金を支払うのが
大変な状況である人によっては
特に助かる制度であるのは事実ですが、
対象となる年齢が決まっており、
20歳以上~50歳未満(49歳まで)となっています。
そのため、49歳までは納付猶予を受けることが
できますが、50歳以上になると、
納付猶予は利用することができなくなりますので、
この点はしっかりと覚えておくようにしましょう。
ただ、それでも2016年までは
30歳未満が対象となっていたために
今はその時と比べると遥かに対象の幅が広がっており、
以前よりも救済処置として
活用できる範囲は大幅に広がっているのも事実です。

