バイト先の時給が最低賃金を下回っている?騙されてはダメ!

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店員Kです!

アルバイト先の時給。
ちゃんと最低賃金を上回っていますか?

こっそりと最低賃金より低い金額だったり、
何らかの理由をつけて上手く言いくるめようとしていたり、
そんなことはありませんか?

最低賃金以上の賃金は基本、
必ず支払われるべきものです。

会社が〇〇と言っていた、
だからうちは最低賃金より時給が低いんだ、というのは
間違えです。

会社の嘘に騙されて最低賃金以下の
時給で働かされたりしないように気を付けましょう!

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最低賃金

基本的に、アルバイトでもなんでも、使用者(会社側など)は、
必ず定められた「最低賃金」以上の金額を労働者(バイト含む)に
払わなくてはいけません。

法律で定められているので
「お前は高校生だから」とか「お前は使えないから」だとか
そういう適当な理由で時給を最低賃金以下にすることは、
認められていません。

ちなみに、最低賃金は都道府県ごとにより異なりますので、
気になる方は厚生労働省のホームページなどで確認しておきましょう。

あなたが働いている地域の最低賃金が
あなたの時給より、もしも高いことがあれば、
それはおかしな話です。

時給が最低賃金より低い場合…

基本的に、どんなアルバイトでも時給がいくらか、は教えてもらえると
思います。その時給が最低賃金より低ければそれはおかしいです。
”研修期間中”だとか”会社が苦しいから”だとか、
そんなことは理由にはなりません。

もしも時給が最低賃金よりも低い場合は、
そのバイト先の責任者に尋ねてみるのも良いかもしれません。

ただし、向こうも”分かっていて最低賃金”より低い時給を
払っている場合がほとんどです。
もしも、最低賃金を把握していないのだとしたら
それはそれで大問題ですからね^^

なので、恐らくバイト先の責任者に言っても
何だかんだ理由をつけて、誤魔化される可能性の方が高いです。

その場合は、労働基準監督署に訴えでるしかありません。
訴え出れば会社に対して是正勧告が行われますが、
残念なことにコレをすると、あなたのバイト先での立場が
非常に悪くなり、退職に追い込まれる可能性もありますから、

・最低賃金以下の時給で耐える
・転職を覚悟で、しっかりと訴え出る

このどちらかしか選択肢が無いのが現実的なところです。

特例はありますが…

ちなみに、一応最低賃金の減額が認められる特例の処置もあります。


最低賃金の減額の特例許可制度 という制度です。
ただし、これに適応されるバイト先は一般的にはほとんどないですし、
もしも本当に許可されているのであれば許可証があるはずです。

大抵の場合、一般的なバイト先であれば↑は当てはまらないので
基本的には最低賃金より低い時給=おかしい と考えて下さい。

一応基準としては、
1. 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方
2. 試用期間中(長くても6か月までが目安です)
3. 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方
  ※厚生労働省の定める場合のみ
4. 軽易な業務に従事している人
5. 断続的労働に従事している人。

となっています。
ただし、これは会社やバイト先が勝手に判断していいことではなく、
ちゃんとした許可が必要です。
なので、基本的には当てはまらないと考えても良いでしょう。

もしも、心配であれば会社や基準署などに確認してみると良いと思います。

ただ、基本的に申請には本人の署名なども必要だった記憶があるので
何も無い場合は↑には当てはまらないはずです。

最低賃金より低い理由と言い訳

それでは、ここからは時給が最低賃金より低い理由として、
バイト先側が言ってくる理由などについて書いていきます。
ちなみにこれから挙げるものは全部
「会社の口車」なので、乗らないようにしましょう。

中にはあたかも、それが法律であるかのように
平気でうそをつく人も居ますから気を付けたいものです。

「高校生だから時給が少ない?」

そんなことは認められていません。
高校生だろうと、お年寄りであろうと、
雇用契約を結ぶ以上、必ず最低賃金以上支払う必要があります。

「君は高校生だから、この時給なんだよ」とか
言われてもそれは嘘です。

”高校生は詳しくは最低賃金について知らないだろう”だとか
”うまく言いくるめれば誤魔化せる”だとかそういう風に
思っているあくどい責任者がいるのも事実。

騙されてはいけません。
”高校生だから時給が少ない”というのは全くの嘘です。
高校生であろうと、大学生であろうと、フリーターだろうと
最低賃金以上支払うことは法律で決められています

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「仕事ができないから時給が少ない?」

これも間違えです。
「お前は大した仕事が出来ないだろう!
 だからこの時給なんだ!」とか言っている人が居たら
それは間違えです。

仮にどんなにミスが多かったとしても、
指導をするのはバイト先の責任者の責任ですし、
そもそも時給は、どんなに出来が悪い人だったとしても
支払わなくてはいけません。

それをバイトさん本人のせいにして、
時給を減らすのは”違法”です。

仕事がどんなに出来なくても、働いている以上は
最低賃金以上の時給を受け取る資格があります

「会社が赤字だから…」

全く関係ありません。
こんなこと言う会社があるのなら潰れろ!って感じです。

会社やお店が赤字であっても、
最低賃金はしっかりと払う必要がありますし、
そもそも会社が危機的状態なのであれば、まず身を切るのは
会社トップの仕事です。

なので、会社が赤字であっても、上司が給料カットしていたと
しても、アルバイトスタッフさんには関係のないことです。
きちんと全額、受け取る資格があなたにはあります。

ちなみに↑のような理由で説明された場合、
アルバイトさんの時給をチマチマ削るぐらいに苦しい、ということです。
時間の問題でその会社やお店は潰れますから、
早いところ、バイト先を変えた方が良いと思います

「最初の契約時に〇〇だったから~」

バイトとして採用される際に、最初に
「時給〇〇〇円」という感じで、雇用契約書などに記載されていると
思います。中には
「最初はこの金額で契約したのだからあげる必要はない」などと言う人も居ます
(知り合いがこう言われました)

これを言っている人が居るのならば無知です(わざとかもですけど)

最低賃金が上がれば、法律で定められているので
必ず「従う」必要があります。
それを従わない、と発言しているのであれば大問題。

例え、バイトを始めるときに時給いくらで雇用契約を
結んでいたとしても、最低賃金がそれ以上にあがったのならば、
バイト先もそれに合わせて、時給をあげなくてはいけません。l

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「試用期間中だから」

上にも書いた通り、減額の特例がありますが、一般的ではありませんので
基本的には試用期間中であっても、最低賃金より低い場合は
オカシイです。
本当に上の特例申請をしているかどうか、基準署などに確認してみても
良いかもしれません。

また、なんだかんだ理由をつけて試用期間を延ばしたりするのも
おかしな話です。
基本的には試用期間であっても、最低賃金以上の時給が普通です。

個人経営の場合…

バイト先が個人経営で、最低賃金より時給が低い場合、
そもそも、バイトを雇う正規の手続きをしていない恐れもあります。
この場合、税の申告などで、あなたも面倒なことになる可能性が
ありますから危険です。

早急にバイト先を変えるなりした方が良いかと思います

まとめ

と、いうことで特例はあるのですが、
それは基本的には考えなくて良いです。
たとえ、試用期間中であっても、最低賃金より時給が低いところは
「おかしい」と考えて間違え有りません。

その場合、そのまま我慢するか、退職を覚悟して監督署に
訴え出るか、そのどちらかになると思います。

今の世の中、平気でうそをついてアルバイトさんを
騙そうとする悪質な会社もあります。
騙されないように、しっかりと知識を身に着けていきましょう!

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